遷延性意識障害患者の家族が成年後見人になった際の注意点
遷延性意識障害患者を語るうえで、切っても切れないのが成年後見人制度です。
遷延性意識障害患者は意思表示が出来ないため、患者本人の承諾や署名押印が必要な手続きが出来ず、患者家族は困ってしまう事が多数出てきます。
そのため、遷延性意識障害患者の代わりとなる人を法的に決めるのが、成年後見人制度です。
後見人は被後見人(ここでは遷延性意識障害患者)の財産を管理し、年1回裁判所に内容報告をする義務を負います。
そのため、患者家族が後見人となるための手続きが取られることが多いのですが、中には後見人となる事を嫌がる方もいます。
また、患者家族が後見人となる事を望んでも、裁判所が認めないケースが増えてきています。
以前ならば親族が後見人となるケースが多かったのですが、近年親族が後見人の資産を横領して散財してしまう事件が多発したため、裁判所が指名した弁護士が後見人となる事が増えてきています。
親族以外が後見人となるとどうなるのか?
遷延性意識障害患者の家族が希望していないのに、弁護士などが後見人となった場合にはどうなるのでしょうか?
患者の資産は後見人が管理しますので、「夫の銀行口座から妻が生活費を引きだす」といったことは出来なくなります。
患者家族は後見人を経由して、生活費を遷延性意識障害患者の口座からもらうことになります。
生活費でしたら毎月のことなので、話し合いが決まれば定期的に引き出してもらえますが、問題なのが子供の入学費など一時的な支出の場合、家族側と後見人で対立してしまう事があります。
患者家族からすれば、「もとは夫の貯金なのに、他人に頭を下げて生活費をもらわなければいけないなんて間違っている。」と、心理的な反発を持つ方も多くいます。
また、弁護士などが後見人となった場合は、患者の資産に応じた月額の費用が掛かってきます。
2~6万円/月なので、年間24万円~72万円が患者の資産から支払われるため、「患者の資産が目減りする。」と嫌がる方もいます。
もちろん、「資産管理や裁判所への報告の手間がいらない」、「親族の中に浪費癖のある者がいるので、弁護士が後見人の方が勝手に奪われない」、「子が遠方地に住んでいるが、妻も高齢で認知症になる可能性もあり、後見人になるのにふさわしい人がいない」といった場合には、弁護士が後見人となるメリットは十分あります。
早期に交通事故に弁護士が介入することで、親族が後見人となりやすい申請書類を作成したり、反対に患者家族が指名した弁護士が後見人となるよう手続きしたりすることができます。
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遷延性意識障害患者の財産や契約の管理には成年後見人が必要である。4親等内の親族が裁判所に申立書類を提出し、審判を経て成年後見人になることができる。
介護人が先に亡くなり遺された遷延性意識障害患者は、弁護士などが成年後見人となり、遷延性意識障害の患者名義の資産で治療を受け続けることが一般的である。
遷延性意識障害となった患者に親類がいない場合は、市区町村の首長が弁護士などを後見人として指名して、家庭裁判所に成年後見制度の申請をすることになる。
遷延性意識障害の成年後見人の交代には条件があり、交代が認められない場合もあるため、初めの成年後見人の選定には慎重を期する必要がある。
遷延性意識障害の患者が被成年後見人と認定されると、選挙権などの公民権の停止が行われる。