交通事故で高額の損害賠償額請求をするためには、裁判で勝訴する必要があります。
全国交通事故弁護団では、裁判に勝訴するために2つの取り組みをしております。こちらのページでは、当団体が力を入れている取り組みについてご紹介します。
勝訴のための取り組み1 治療中から有利な証拠作りをする
交通事故の裁判に勝訴するためには、治療中から有利な証拠を揃えていく必要があります。
その1つ目は、後遺障害の等級認定です。等級認定で認定された等級というのは、後々の裁判でも非常に重視されます。ですから後遺障害の等級認定の段階で、不当な判断をされていたりした場合、それを覆さなくてはいけません。
後遺障害の認定の結果が出てから、異議を申立てを出すと遅きに失するというところがあります。後遺障害等級認定を加害者である保険会社側に丸投げしていると、保険会社にとって有利な証拠しか出ないということがあります。
たとえばこれはとても単純なお話ですが、病院に真面目に行くという取り組みがあります。
これは単純ではありますが、とても重要なことです。
「仕事があまりに忙しいため、病院になかなか行けない」という状況になられる方がおられますが、これは大変危険な事です。
なぜなら、「病院に通っていないということは、それほど重症ではない」と裁判所から判断されてしまうリスクがあるからです。
また、「お医者さんに対する症状の伝え方」に関しても注意が必要です。
例をお示ししましょう。
バイクの事故の被害者のKさんは、胸と膝を打撲しました。
最初の方は、胸の方が非常に痛く、膝に比べると胸が痛かったのでお医者さんには「胸がとても痛い」としか伝えていませんでした。
しかし、治療がはじまって3ヶ月ほど経ち、胸の症状は改善してきました。
それと共に、膝の痛みが気になるようになり、「膝も本当は痛かったのです」と医師に打ち明けました。
それを聞いたお医者さんは「膝が痛いなんて今までまったく聞いてなかった」と思い、「治療から3か月経ってから、はじめて膝が痛いと言い始めた」とカルテに記載しました。
このような例は、後になって不利になります。
本人からするとまったく嘘は言っていないのですが、症状を後から言ってしまうと、「この人は本当に膝を最初から痛めていたのか?交通事故によって膝が痛くなったのか、あとから別の原因で痛いと言い始めたのか、区別がつかない」と受け取られる可能性があります。そして、保険会社はその点に関してほぼ確実に指摘してきます。また、裁判の場でも不利に働いてしまうリスクもあります。
- 後遺障害の認定に関しての注意点
- お医者さんに対する症状の伝え方
裁判で勝訴するためのポイントとして、ここではこの2点をご紹介させていただきました。
治療中から有利な証拠作りをするという点は裁判で勝訴するために、たいへん重要なポイントですから、当弁護士団では特に力を入れています。
勝訴のための取り組み2 ノウハウの共有
私たちは弁護団として、年に数回、交通事故のシンポジウムを行っております。
シンポジウムでは各弁護士が自分の経験を持ち寄って、相互に発表しあい、意見交換を行い、弁護団のレベルアップに取り組んでいます。
またそれぞれの弁護士がそれぞれの地域で経験した事件の中で、非常に良い取り組であったものなどを他の弁護士に発表するような情報交換を行っております。
また、各弁護士が抱えている案件に対して、裁判での勝訴にむけて全員で取り組むこともあります。
経験したことがないような珍しい事例である場合などは、お互いの知恵を出し合って、全員で戦っていきます。
このような取り組みを繰り返すことによって、全員のレベルアップを随時行っています。
当弁護士団では交通事故の裁判に勝訴するため、出来ることはすべてやりたいと考えております。
被害者の方に正しくアドバイスをすることは当然として、日々ノウハウの研鑽を行い、日本で最高レベルの解決能力を持った弁護士になることを、各自が目指している団体であると言えます。
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