こちらのページでは、遷延性意識障害に関して、生活のうえでの注意点や、裁判に勝つためのポイントをお伝えしています。
遷延性意識障害の場合は、事故の直後から病院に搬送され、集中治療室に入ることになります。
このような状況に関して、1つ心得ていただきたいのは、法律的な問題についてはとりあえず今悩む必要性はまったくないということです。
ですから、事故に遭われた直後は、治療に専念してください。
法的な部分についてすぐに悩む必要はないですが、不安であれば、まずは弁護士にお電話していただいて相談されるのもよろしいかと思います。今現在、病院で集中治療を受けているという状態だと伝え、弁護士に相談していただき、今後この事故がどういう風な流れで処理されていくのかを知っておくことでずいぶん安心することができます。
とりあえず目の前の問題として、当面の治療費に関して保険会社に請求しないといけません。こちらに関しては最初の段階で手続きをすれば、すぐに払ってくれる場合が多いです。
最初のテーマとなるのは症状固定と転院の問題
遷延性意識障害の場合、意識が回復しない状況が続くので、どの時点で症状固定となるのかの判断が難しいものです。
基本的には医師の判断に従って良いといえますが、なるべく症状固定というのは先に延ばしたほうが望ましいです。
なぜならば、症状固定したあとは、保険会社の方が治療費を直接支払うのが難しくなるからです。
もちろん、症状固定後に必要になった治療費であっても、遷延性意識障害の場合には当然支払われます。しかし、今月病院に払うお金となってくると、症状固定後には一旦家族が負担しなくてはならないので、それが大きな負担になる場合もあります。
また遷延性意識障害の場合は転院の問題があります。
これはとても理不尽なのですが、医療機関の属性の問題で、3ヶ月に1回程度、病院を変わらなくてはいけません。都会でしたら、一定の病院の数があるので、転々とするのも難しくはありませんが、地方の場合ですと、受け入れてくれる病院の数が多くないので転院自体が困難なこともあります。もし転院の問題などでお悩みでしたら、私たちの経験がお役に立てるかもしれませんので、一度ご相談ください。私たちは弁護士ではございますが、交通事故に遭われた方のお役に立てるべく、日々さまざまな情報を仕入れております。(ご相談はこちらのページからできます。)
遷延性意識障害の裁判での損害賠償額を分ける2つのポイント
遷延性意識障害の場合、裁判での損害賠償額を分ける2つのポイントがあります。ここからが主に、私たち弁護士がお役に立てる部分だといえます。
裁判での1つ目のポイントは、将来介護費の問題です。
遷延性意識障害の場合には通常、今後一生介護が必要になってくることが多いです。
ですので、その介護費用をどのように計算するのかということが問題になってきます。
これは毎日必要なものですから、1日当たりの金額としては大きくないのですが、それが今後何十年も支払いが続くお金になりますので、非常に重要な要素となります。
特に介護費用の中で、職業介護人や職業付添人などの、いわゆるプロの介護人をつける場合など・・・どれくらいプロをつけるのかといった点が重要になってまいります。
この点について数々の遷延性意識障害の事件に携わってきた弁護士からアドバイスしておきたいのは、「家族だけで全て介護しようというのは非常に難しい、困難なものである」ということです。
非常に責任感強い、ある意味非常に立派な親御さんの場合、介護をあまりにも一所懸命にやりすぎて、職業介護人を拒否するケースがたまにあります。
しかし、これは大変危険な事です。遷延性意識障害の被害者の介護は一生続くものですから、精神的にもたないことが多いです。
週2回か3回を目安にプロをつけて、自分が休む日を絶対作らなくてはいけません。
裁判での2つ目のポイントは、自宅の改装費の問題です。
介護を行うにあたって、「今現在の自宅ではどうしても介護することができないので、家を新築、改装する」という事例がよくあります。
たとえば、お風呂の改装、エレベーターの改装など、介護をするためにどうしても必要な費用がこれに相当します。
これについては、全額が認められることは難しいですが、一部は保険会社に請求することが可能です。
この改装費について、裁判での大切なポイントは、「介護をするために絶対に必要な改装である」ということを証拠として示すことです。
介護のために特別必要であると認めてもらうために、「介護計画書を作成する」という方法が裁判の際にとても効果があります。
その介護計画の中に、「こういう設備が必ず必要である」ということが記載されることで、介護の改装に関して客観性が出てきます。
また自宅介護の前に病院で介護を受けているケースもあります。
長期療養施設では、一定程度の長期間の介護をするので、病院の方でも介護計画を作っている事が多いです。カルテを開示してもらい、そのときに病院で作っている介護計画書も裁判の時に役に立ちます。
将来介護費の問題や、改装費の問題などについてのご相談もぜひ弁護士にしていただければと思います。
過去の膨大な経験をもとに、裁判を有利に進めるために大切なポイントを、法的な視点からアドバイスをさせていただきます。
遷延性意識障害に関してのお役立ち情報
遷延性意識障害に関して。治療のことや法的なアドバイスなど、被害者の方のお役にたつ情報をご紹介しています。
以下をクリックしていただければ、記事の詳細が表示されます。
遷延性意識障害は完治する見込みがありますか?
遷延性意識障害の完治はむずかしいですが、適切な治療とリハビリ、看護を受けることにより症状が軽くなることが望めます。ですが症状が回復するケースは数多く報告されています。
遷延性意識障害は交通事故で怪我した瞬間に発症するのですか
遷延性意識障害は、交通事故で怪我をした瞬間に発症する病気なのかというと、事故の直後に遷延性意識障害と診断されるわけではありません。
遷延性意識障害患者の転院
遷延性意識障害の患者は、救急病院で治療を受けて3カ月経つと転院を促されます。入院から2カ月以上経つと、病院側から転院について打診があります。
遷延性意識障害で弁護士を代理人にするメリットは?
交通事故で遷延性意識障害になった場合、弁護士を選任すれば、損害賠償金の交渉はもちろん、病院の紹介や成年後見人に関する相談なども行います。
遷延性意識障害の自宅介護について
遷延性意識障害になると、やがて療養施設に入所するか、自宅介護するかを選択することになりますが、保険会社の意見をうのみにせずに熟慮の上で選択してください。
遷延性意識障害患者の症状固定時期は?
遷延性意識障害患者は、症状固定をすると和解や判決で賠償金が決定するまで立て替え払いが増えるので、症状固定の時期を慎重に決めましょう。
遷延性意識障害の在宅介護における問題点
遷延性意識障害になった家族を自宅介護する場合、保険会社が介護費用の支払いに抵抗することがあるので、弁護士と相談して自宅介護の必要性を立証してください。
家族が遷延性意識障害となった場合の定期金賠償とは
交通事故に遭い遷延性意識障害となった場合に賠償金を分割で受け取る定期金賠償は、逸失利益で中間利息を控除しないので賠償金の総額が増える。
遷延性意識障害の賠償金で争点となりやすいこととは
交通事故で遷延性意識障害になった場合、保険会社は遷延性意識障害患者の余命を平均余命より短く計算して賠償金額を計算するので争点になりやすい。
遷延性意識障害患者の成年後見人の選定について
交通事故が原因で遷延性意識障害となった患者は意思表示ができないので、交通事故による損害賠償請求をするには成年後見人を選任する必要がある。