遷延性意識障害患者の自宅介護で請求できる介護費用

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遷延性意識障害

遷延性意識障害患者の自宅介護でかかる介護費用について

遷延性意識障害

交通事故で遷延性意識障害となった場合、回復の見込みはないと考えるのが適切となります。
となると、将来にわたっての介護が必要になり、介護費用は莫大なものとなります。
そして最も大きな問題となるのは、医療施設へ入所するか自宅介護かの選択です。

自宅介護の場合、介護に適した改装をする費用は加害者に請求することができます。
ご家族で介護する場合には、ご家族に対しての介護費用も請求できて、自宅介護の方が高額な損害賠償金額となります。

ただ、自宅介護を選択するにあたって乗り越えないといけないハードルがないわけではありません。
自宅介護よりも医療施設の整っている病院に入院すべきケースもあります。
また、遷延性意識障害のご家族が高齢であることや、知識や技術が足りないといったケースに関してもひとつのハードルとなります。
さらに、定期的な往診や緊急時に入院できる病院が自宅から通える範囲にあることも重要視されるものです。

そして、自宅介護をする家に問題があれば、自宅介護は認めてもらえません。
賃貸の場合は改装が不可能で、介護に適した改装をするにあたっての莫大な金額がネックになる場合もあります。

裁判で自宅介護を認めてもらうためには

上記の4点に関しては最低でもクリアしないと、自宅介護を選択したいと思っても裁判では認められることはまずありません。
全ての条件をクリアできるのなら、裁判で自宅介護を認めてもらうための対策を立てるべきです。

保険会社は自宅での介護は難しいため、病院に入院し続ける前提での保険金を提示してくることも少なくありません。
裁判となった場合でも、遷延性意識障害患者の介護ができないと判決が下りることもあります。
自宅介護を選択したいと思うのなら、最低条件をクリアするとともに、いかに加害者と加害者側の保険会社と交渉をしていくかが重要です。

遷延性意識障害となった交通事故の被害者の年齢がまだ若いのなら、より自宅介護を選択したいと思うでしょう。
介護費用も今後の余命を計算して決められるため、自宅介護を選択した場合にはより損害賠償金は高額になっていきます。

全ての条件をクリアできている、あるいはクリアできるための体制を整えていきたいと考えるのなら、弁護士に依頼して適切な対策を立てていくべきです。
これは個人で保険会社と交渉しても、正当な介護費用を提示されない場合があるからです。
加害者側の保険会社のいうことが全てではなく、適正な賠償金を受け取るためには弁護士に依頼するのが重要になります。

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