脊髄損傷の後遺症があるが減収がない場合、逸失利益は?
交通事故で脊髄損傷を負った場合、程度の差はあれど後遺症が残る事が多いです。
後遺症が残った場合、交通事故時に勤めていた会社やしていた仕事をそのまま続けることが難しいケースもあり、中には退職や転職を余儀なくされることもあります。
しかし、脊髄損傷の後遺症の程度が軽かったり、会社の障害への理解や福利厚生がしっかりしており、障害がありながらも働き続けるといったりすることもあります。
その場合、給与も交通事故以前と変わらず、昇給ペースも以前と変わらないといったケースもあります。
このように理解のある会社の場合美談とも言えるのですが、交通事故の示談に絡んでくると、問題がないわけではないです。
交通事故の示談の中には『逸失利益』という項目があります。
逸失利益とは、『交通事故で後遺症を負ったため、後遺症で以前と同じように仕事が出来ず給与(利益)が減った。その減益分の補償をする』という意味合いのものです。
本当に逸失利益があったかが問題
逸失利益は、交通事故の後遺症で認定される後遺障害等級に応じた『労働能力喪失率』で算出されます。
後遺障害等級第1級ならば100%ですし、第14級ならば5%です。
例えば脊髄損傷となった人の年収が500万円の場合、第1級の人は500万円、第14級の人ならば25万円の減収があったと計算します。
この労働能力喪失率についてはいろいろと論争があるのは事実で、「後遺障害等級が第11級で労働能力喪失率20%だけど、実際には勤めていた会社を辞めさせられた。」、「専門職だったから高給がもらえていたが、後遺症のせいで収入が半分になった。」など実情にあっていないケースもあります。
その中のひとつが先述した「後遺障害等級の認定を受けてはいるが、減収がない。」というケースです。
交通事故における逸失利益は損害賠償の1つであり、損害賠償とは「発生した(発生するであろう)損害に対する賠償」であるため、実際に減収という損害が発生していないのならば、逸失利益を支払う必要はないといえます。
そのため、裁判でも加害者側が「被害者が交通事故で脊髄損傷を負い、後遺障害が残ったことは認めるが、逸失利益は認めない。後遺障害慰謝料を支払えば事足りる。」との主張がされることがあります。
判例でも見解が分かれており、逸失利益を認めない判例もあれば、「減益がないのは本人の多大なる努力と被害者が勤めている会社の対応によるもので、それによって加害者は逸失利益の支払いを免れるものではない」と逸失利益の支払いを命じるものもあります。
逸失利益に関して相手側との主張が異なる場合には、弁護士に相談をして示談を進めていく方が良いでしょう。
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交通事故による脊髄損傷の慰謝料が、一般的な相場から増額されるケースもあるが、時代によっての変化もあるので、弁護士に確認をした方が良い。
交通事故で脊髄損傷となると、これまで通り仕事に従事できなくなる。すると、収入が減り、生活が金銭的に圧迫される状況になり得るため、欠かさず休業損害の請求を行うべきである。
脊髄損傷による後遺症で必要となった用品の費用は、加害者側に請求することができるので、弁護士に内容を精査してもらってから請求するとよい。
交通事故に遭い脊髄損傷を負って後遺障害が残った場合には、逸失利益が発生するが、被害者の職種などによっては、実情の損害とそぐわない逸失利益の額となることがある。
交通事故で脊髄損傷の逸失利益の計算には、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が使われるが、労働能力喪失率の上昇が認められたり、全く認められないといったこともあり得る。