交通事故で警察を呼ばずに後から脊髄損傷と診断されたら?
交通事故が発生した場合は、警察に通報しなければ警察が事故証明を発行しないので、保険金が支払われません。
加害者から示談をもちかけられ、有利な条件だと思っても、安易に同意せず、必ず警察を呼んでください。
事故が発生した時に警察を呼ばなければ、警察には当該事故についての記録が残りません
。
早急に最寄りの警察署に出向いて、人身事故が発生したことを伝えてください。
事故発生日から日数が経過している場合、警察が届け出を受理するとは言い切れませんが、ともかく一刻も早く行動をおこすべきです。
交通事故の怪我は受傷した時は軽傷のように思えても、後で痛みが現れることがあり、治療が長引いて後遺症が残ることもあります。
特に脊髄損傷は怪我をした部位によっては深刻な後遺障害で苦しむ病気なので、治療費が高額になる場合があります。
交通事故の怪我は時間が経ってから症状が現れることがある
後遺障害は基本的に「治らない病気」であり、一生通院・治療費や医療雑費などの出費が発生します。
脊髄損傷の後遺障害が仕事に支障を生じた場合は、逸失利益(事故に遭わなければ得ていたであろう収入)が発生します。
これらの損害を加害者は払ってくれるでしょうか?
脊髄損傷による後遺症で苦しみながら、その被害を誰にも請求できないなどということがないよう、警察に交通事故発生の報告をした上で、加害者に人身事故として警察に報告したことを伝えてください。
また本来は加害者と被害者双方の合意のもとに人身事故であるとみなされるのですが、加害者の合意を得ることがむずかしければ、被害者だけで警察に報告することもやむを得ません。
脊髄損傷となり今後の対応について不安が残る場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談して話し合いを進めることをお勧めします。
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交通事故が原因で脊髄損傷となったのに、加害者側からむち打ちなのではと言われたら、診断書や検査資料で脊髄損傷を立証して正当な賠償金を請求するべきである。
交通事故に遭い脊髄損傷を負って後遺障害が残った場合には、逸失利益が発生するが、被害者の職種などによっては、実情の損害とそぐわない逸失利益の額となることがある。
脊髄損傷では麻痺がある部分に痛みやかゆみなどを感じる幻肢痛という症状が出ることが多くあるため、幻肢痛で日常生活に支障が出る場合にはその分を含めた損害賠償請求をした方が良い。
交通事故で脊髄損傷を負い、被害者が介護の必要な状態に陥った場合、将来的な介護費用を請求すれば認められる可能性がある。正当な理由を主張するためにも、弁護士に相談してみるとより安心できる。
脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。