脊髄損傷で適正な後遺障害等級認定のために行う異議申し立て
交通事故に遭って脊髄損傷を負った場合、手や足のしびれ、感覚異常、排尿障害などの症状が見られ、症状の程度もさまざまです。
通常の日常生活を送ることができる場合もあれば、就労が困難になる場合もないわけではありません。
交通事故に遭って脊髄損傷を負った場合には12級、9級、7級あるいはこれ以上の重い後遺障害等級が認定されます。
ただ、医師の診断基準によっては14級にしか認定されない場合もあります。
これは脊髄損傷という傷病名をつけるための医師の診断基準は、すべてにおいて厳格な決まりがあるわけではないためです。
どういった画像検査法やそのほかの検査法を取るか、どの程度重要とするかは医師の自由であるため、必ずしも適切な後遺障害等級が認定されるわけではありません。
ただ、後遺障害等級の認定や医師の診断がおかしいと考える前に、なぜ思っている後遺障害等級が認定されなかったのかを考えるのが大切です。
そして、必要であるのが異議申し立てをすることも重要になります。
異議申し立てを行う上で必要なこととは
脊髄損傷の後遺障害等級認定で異議申し立てを行うのなら、別の医療機関を受診する、あるいはポイントをおさえて診断書を提出するなどの方法が一般的です。
低い等級にしか認定されないのを黙って受け入れるだけではなく、異議申し立てを行うという方法もあることを覚えておいた方がよいでしょう。
実際に異議申し立てを行い、後遺障害等級認定の等級が変わった例もあります。
骨折を伴って見た目にも脊髄の損傷がある場合は等級認定の問題は起こりにくいものの、見た目には脊髄が損傷しているのか分からない場合は問題が起こりやすくなります。
損傷が画像に写る場合もあれば、写らない場合もあるのも厄介な点です。
ただ、画像に写らないことが理由で安易に諦める必要もありません。
低い等級にしか認定されないことが納得できないのなら、異議申し立てを行うのがおすすめです。
そして、異議申し立てを行うのなら、弁護士に依頼して対応していくのがよいといえます。
異議申し立てのためには、客観的に適切な等級ではないということを証明していくための準備をしていくことになります。
弁護士がすべてにおいて対応するため、依頼者は特に何もする必要はありません。
今後の人生に関わってくる大きな問題であるため、事前の準備を行って万全の体制で取り組んでいくのが望ましいといえます。
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脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。
脊髄損傷の中でも中心性脊髄損傷は、脊椎の骨折を伴わないので診断がむずかしい傷病である。正確な診断をしてもらうために、神経学的検査を受けると良い。
レントゲンやMRIなどの画像所見がない場合、医師が脊髄損傷と診断していても裁判所が認めない場合もあるため、裁判をする場合には事前に弁護士に相談をした方が良い。
交通事故で脊髄損傷を負った場合、症状固定の時期が問題となる事が多いが、症状固定の時期は医師に、保険会社との交渉は弁護士に任せるとよい。
交通事故が原因で脊髄損傷を負った場合、精度の高いMRI画像を撮影する、神経学的検査を受けるなどして、納得のいく後遺障害等級を認めてもらうべきである。