中心性脊髄損傷となり、正確な診断をしてもらうためには
交通事故の被害に遭ったばかりか、脊髄損傷で体の各部に不自由な箇所ができたり痛みが生じた被害者のつらさは察するに余りあります。
その上、療養生活が長引くにつれ治療費が膨れ上がるのが心配になり、せめて加害者に損害を十分賠償してほしいと思われることでしょう。
十分な賠償金を得るには、的確に脊髄損傷の診断をしてもらい、正しい後遺障害等級を認定してもらわなければなりません。
しかし、脊髄損傷の中でも「中心性脊髄損傷」は、きわめて診断がむずかしいのです。
時には、脊髄損傷ではないとみなされて、納得のいかない後遺障害等級の認定に困り果てることがあります。
多くの場合、脊髄損傷を発症する原因は交通事故による衝突などの大きな衝撃を受けて、脊椎が骨折または脱臼して脊髄を損傷するためです。
しかし、中心性脊髄損傷は骨折や脱臼をともないません。
衝突による衝撃で、脊髄の中心部に大きなモーメント(遠心力)が瞬間的に働いた結果、脊髄の中心部にある組織が破壊されて、脊髄損傷を発症するのです。
なお、脊柱管狭窄症を発症していると中心性脊髄損傷が起こりやすいことが知られています。
中心性脊髄損傷とはどんなもの?
脊髄は、灰白質(かいはくしつ)という組織でできており、白質(はくしつ)が灰白質のまわりを囲んでいます。
その外側を脊椎が守っています。
灰白質の中には、自律神経、運動神経、感覚神経などが通っており、神経が密集しているので、灰白質が損傷すれば神経系統の回路が阻害されます。
中心性脊髄損傷は、灰白質や白質の組織が破壊されて起こる「非外傷性頸髄損傷」です。
しかし脊椎の骨折など、画像診断で明確にわかる損傷がないので、むち打ち症と診断されることがあります。
まったく異なる傷病と誤診されないためには、専門医を受診し、精密検査を早い段階で受けましょう。
中心性脊髄損傷は、四肢麻痺、麻痺、知覚障害、感覚障害、痙攣、痛みなどの症状をともないますが、CT検査やMRI検査で異常を発見できないことがあるので、病名の診断が困難です。
しかし、神経学的検査を受けることで、診断が可能になる場合があります。
神経学的検査とは、反射動作は正常か、知覚、感覚などに異常はないかなどの検査です。
後日、後遺障害等級認定の申請をして、正しく後遺障害を認めてもらうことで、損害賠償に関する話し合いを有利に進めることができます。
中心性脊髄損傷が疑われる場合は、神経学的検査を受けることをお勧めします。
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交通事故が原因で脊髄損傷を負った場合、精度の高いMRI画像を撮影する、神経学的検査を受けるなどして、納得のいく後遺障害等級を認めてもらうべきである。
脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。
脊髄は老化による変形や損傷があり、交通事故後に脊髄損傷が見られても、交通事故に起因するものと認められず、診断が下りない事がある。そのような場合には交通事故に精通した弁護士に相談した方が良い。
交通事故による脊髄損傷を立証するのは簡単ではない。症状の程度に沿った後遺障害等級が認定されるためには、弁護士に依頼しての対応が望ましい。
脊髄損傷の後遺障害等級認定が非該当になるケースには、客観性の無さや一貫性の無さなどの傾向が見られる。非該当の場合にもポイントをおさえた対応によって賠償金増額の可能性はある。