脊髄損傷において症状固定をしなくてはいけない理由とは
交通事故で脊髄損傷を負われてリハビリ中の患者の悩みのひとつが、症状固定のタイミングではないでしょうか?
保険会社が介入している場合には、保険会社が脊髄損傷患者の入院代や治療費を支払っている事が多いため、「症状固定してしまうと、それ以降の治療費は自己負担になってしまうため、症状固定をしたくない。」と考える方も多いです。
交通事故における損害賠償は、「交通事故時点の原状回復」であるため、交通事故による怪我や副次的に起こった病気が完治するまでは、治療費を請求することができます。
しかし、脊髄損傷の様に治療をしても完治しない怪我や病気の場合は、「これ以上治療をしても症状が改善しない状態で、その時に現存している症状を後遺障害とする」とし、その後遺障害の等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益が支払われます。
なぜ症状固定が必要なのかと言うと、損害賠償は損害の範囲が明らかにならないと確定しないからです。
もし症状固定がなければ、「示談中に脊髄損傷のリハビリがはかどって、前と変わらず歩けるようになったから、損害賠償金を減らします。」、「示談をはじめたけど、脊髄損傷の症状が重くなって歩けなくなったから、もっと補償してほしい。」と、双方から「示談中に症状が変わった」との主張があり得ることになります。
そうするとスムーズな示談が行えないため、完治もしくは症状固定後に交通事故の示談が行われます。
症状固定は医師と弁護士に相談
症状固定は医学的な診断書が必要となるため、医師が判断します。
そのため、基本的には医師が症状固定と診断するまでは、通院をした方が無難です。
しかし、保険会社側は「事故から時間が経っており、今通院しているのも治療ではなく症状が悪くならないための現状維持のリハビリでしかないため、治療費の支払いを打ち切ります。」と主張してくることがあります。
治療費の支払いが打ち切られた場合、病院側も保険会社が治療費を支払ってくれないため、患者が治療費を支払えるか不安がある場合、治療中でありながら症状固定してしまう事もあります。
脊髄損傷患者としては、そのような状況に陥らないためにも、弁護士に早期に相談するべきです。
症状固定自体は医師が判断するため、医師が「症状固定に足る状態」だと判断した場合、症状固定を取り消すことは難しいですが、医師自体も迷っている状態であれば、弁護士から保険会社に「医師も症状固定をしても良い状態だとは言い切れないと判断しています。」と連絡をしてくれるため、保険会社も一方的に治療費の支払いを打ち切るのは難しくなります。
症状固定の時期は医師に、保険会社との交渉は弁護士に任せるというのが、一番良い方法だと言えます。
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脊髄損傷に限らず、後遺症の残る交通事故の怪我は、いつ症状固定をするかが非常に重要である。症状固定後は保険金が支払われ、治療費の補償が終了するため、時期を正しく見極めて対応するのが望ましい。
脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。
交通事故による脊髄損傷においての後遺障害等級の異議申し立ては簡単ではない。原因を追究して正しく分析するためには弁護士に依頼するのが望ましい。
レントゲンやMRIなどの画像所見がない場合、医師が脊髄損傷と診断していても裁判所が認めない場合もあるため、裁判をする場合には事前に弁護士に相談をした方が良い。
脊髄損傷であっても麻痺などの症状がない場合には、後遺障害認定を受けることは困難である。