脊髄損傷で後遺障害等級の異議申し立てには弁護士が必要?
交通事故による脊髄損傷であれば、12級、9級、7級あるいはそれ以上の後遺障害等級が認定されてもおかしくないものです。
しかし、医師の診断基準と後遺障害等級の認定基準との違いにより、正しく後遺障害等級が認定されない理由になる場合もあります。
医師の診断基準には厳密な決まりがあるわけではなく、それぞれの医師の裁量による部分も大きいです。
脊髄損傷の場合は脊髄の骨折を伴うものとそうではないものがあります。
骨折を伴う脊髄損傷の場合は問題がまず起こらないものの、見た目で脊髄が損傷しているかどうか分からない場合は、適切な後遺障害等級が認定されないこともないわけではありません。
後遺障害等級の認定は公平性が求められるものの、医師によって傷病名が異なることもあるため、別視点での認定基準が必要となります。
後遺障害等級の認定に不服があるのなら、異議申し立てをする手があります。
異議申し立てをするのなら、症状固定の前に対応しないといけません。
異議申し立てにはなぜ弁護士が必要なのか
異議申し立てをした方がよい場合としては、診断書の内容が不十分である、検査方法が不適切な場合などです。
異議申し立てを行うにあたって、手続きに3ヵ月~6ヶ月程度の時間がかかります。
費用は1万円ほどでできる場合も多いものの、検査や通院も合わせると5万円ほどかかることも少なくありません。
弁護士が必要とされる最も大きな理由は、異議申し立てには専門知識が必要なためです。
調査や相談そして通院の労力がかかるものの、弁護士がサポートしてくれれば負担は大幅に軽減されます。
身近な医師や保険会社担当者に頼っても、適切な知識を持ち合わせてはいません。
事故と脊髄損傷の障害との因果関係や脊髄損傷の障害が回復困難であるという点が審査されるため、意識して資料を整える必要があります。
診断書の記載内容が的確であるかを判断するためには、客観的に考えないといけません。
医師に新たな検査のお願いをすることも、診断書の作成をお願いすることもあります。
用意した後遺障害診断書等に問題がある場合もないわけではありません。
医師は後遺障害等級認定の書類を書く専門家ではないです。
弁護士に依頼して事情を理解したうえで適切な対策を立てることが、より良い結果につながっていきます。
異議申し立て自体は個人でも対応できないわけではないものの、適切な対策という点を考えるのなら、弁護士の存在が必要になっていくものです。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故が原因で脊髄損傷を負っても後遺障害等級が非該当になる場合もある。訴訟を起こさないためにも早い段階で交通事故の対応に優れている弁護士に相談すべきである。
交通事故の規模が比較的軽微であっても脊髄損傷を受傷することがあるが、加害者側と後遺障害認定において揉めることがあるため、もめごとが起こった際はすぐに弁護士に相談した方が良い。
交通事故による脊髄損傷においての後遺障害等級の異議申し立ては簡単ではない。原因を追究して正しく分析するためには弁護士に依頼するのが望ましい。
脊髄損傷でまれに上半身麻痺が起こることがある。珍しい症例のために脊髄損傷との因果関係に気付かない医師もおり、示談が不利になるケースもあるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をするとよい。
脊髄損傷は人により後遺障害の症状がかなり違うが、同じような後遺症でも後遺障害認定の等級が変わる事もあるので、事前に弁護士に相談する方が良い。