脊髄損傷の症状固定を行う時期はいつが望ましい?
交通事故が原因の脊髄損傷のように、受傷後に後遺症が残る怪我に関しては、いつ症状固定を行うか、時期を見極める事がとても大切です。
症状固定は、この先治療を継続しても症状が改善する見込みがない状態を示し、治療を3ヶ月から半年間続けても改善が見られない場合、症状固定に認定されます。
損傷した脊髄が回復するのは難しいですが、例えば事故によって骨折し、3ヶ月程度で事故以前と変わらない状態に戻った場合、完治と判断され、治療は終了するものです。
脊髄損傷を受傷後、事故直後は回復するための治療が行われるものの、ある程度続けて改善がみられない場合、リハビリ等の処置に方針が変わります。
脊髄損傷のように脊髄の回復が見込めない、症状が今より良くなりづらいような怪我に関しましては、どういった時期に症状固定をするのか、判断するのは簡単ではありません。
時には、交通事故に強い弁護士の判断に任せ、賠償金等も視野に入れた判断も求められるでしょう。
脊髄損傷はいつ症状固定をするべきなのか
交通事故で受傷した脊髄損傷の治療費は、保険会社が負担する場合が多く、そのケースにおいては3ヶ月から半年ほど経過した時期に、症状固定を促す話があります。
それは、今後回復する見込みがない治療に関して、保険会社にとって無駄になり得るため、支払いたくないと考えるからです。
ただ、被害者の立場からすると、脊髄損傷はこれから先、長く付き合っていかなければならないもののため、安易に症状固定はしたくないと考えられます。
しかしいずれは症状固定をしなければならないため、時期を見て手続きをする事が求められるのです。
仮に症状固定をした場合、そこで治療費の支払いが停止され、損害賠償が算出され、保険金の請求が終わります。
どうしても被害者にとっては治療費の支払いが停止する点から、症状固定は不利なものと捉えられがちですが、一概にそうとは限りません。
例えば、症状固定を行い、保険金を支払ってもらったとしまして、その後に症状が回復したとしても、保険金を返す必要はないからです。
回復するかどうかは、医師も予測できない事であり、その上で症状固定をお互いに受諾するため、症状固定後の症状の変化に関しては、保険金に影響がありません。
そういった点では、被害者にとっても安心できる要素と思います。
症状固定の時期は、交通事故に強い弁護士に任せることで、慰謝料が増額した例もございますため、不安であればご相談してみると良いです。
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交通事故で脊髄損傷を負った場合、症状固定の時期が問題となる事が多いが、症状固定の時期は医師に、保険会社との交渉は弁護士に任せるとよい。
脊髄損傷の症状固定のタイミングは、患者の回復具合や脊髄損傷の程度、患者家族の経済力などでベストなタイミングが変わるため、交通事故に強い弁護士などに相談をした上でいた方が良い。
脊髄損傷では症状固定までに時間がかかることも多いが、後遺障害等級認定の際には、症状固定から示談まで2年の猶予があるので、無理に急がなくても良い。
交通事故で脊髄損傷となったのに加害者側からむち打ちなのではと言われた場合、診断書や検査資料で脊髄損傷を立証して正当な賠償金を請求すべきである。
交通事故の後日に脊髄損傷が判明しても、交通事故との因果関係の証明が難しいケースもあるため、弁護士に相談をした方が良い。