脊髄損傷における症状固定を行う最適な時期とは?

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脊髄損傷

脊髄損傷の症状固定を行う時期はいつが望ましい?

脊髄損傷2

交通事故が原因の脊髄損傷のように、受傷後に後遺症が残る怪我に関しては、いつ症状固定を行うか、時期を見極める事がとても大切です。
症状固定は、この先治療を継続しても症状が改善する見込みがない状態を示し、治療を3ヶ月から半年間続けても改善が見られない場合、症状固定に認定されます。

損傷した脊髄が回復するのは難しいですが、例えば事故によって骨折し、3ヶ月程度で事故以前と変わらない状態に戻った場合、完治と判断され、治療は終了するものです。
脊髄損傷を受傷後、事故直後は回復するための治療が行われるものの、ある程度続けて改善がみられない場合、リハビリ等の処置に方針が変わります。

脊髄損傷のように脊髄の回復が見込めない、症状が今より良くなりづらいような怪我に関しましては、どういった時期に症状固定をするのか、判断するのは簡単ではありません。
時には、交通事故に強い弁護士の判断に任せ、賠償金等も視野に入れた判断も求められるでしょう。

脊髄損傷はいつ症状固定をするべきなのか

交通事故で受傷した脊髄損傷の治療費は、保険会社が負担する場合が多く、そのケースにおいては3ヶ月から半年ほど経過した時期に、症状固定を促す話があります。
それは、今後回復する見込みがない治療に関して、保険会社にとって無駄になり得るため、支払いたくないと考えるからです。

ただ、被害者の立場からすると、脊髄損傷はこれから先、長く付き合っていかなければならないもののため、安易に症状固定はしたくないと考えられます。
しかしいずれは症状固定をしなければならないため、時期を見て手続きをする事が求められるのです。

仮に症状固定をした場合、そこで治療費の支払いが停止され、損害賠償が算出され、保険金の請求が終わります。
どうしても被害者にとっては治療費の支払いが停止する点から、症状固定は不利なものと捉えられがちですが、一概にそうとは限りません。

例えば、症状固定を行い、保険金を支払ってもらったとしまして、その後に症状が回復したとしても、保険金を返す必要はないからです。
回復するかどうかは、医師も予測できない事であり、その上で症状固定をお互いに受諾するため、症状固定後の症状の変化に関しては、保険金に影響がありません。
そういった点では、被害者にとっても安心できる要素と思います。

症状固定の時期は、交通事故に強い弁護士に任せることで、慰謝料が増額した例もございますため、不安であればご相談してみると良いです。

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