脊髄損傷で認定される後遺障害等級と慰謝料の相場について
交通事故による後遺症は、その状態によって後遺障害等級の認定が異なってきます。
認定が一つ違うだけでも、その後に得られる慰謝料額が100万円単位で上下する事になるため、後遺障害等級の認定を正しく受けられるよう手続きを進める事が大切です。
脊髄損傷の場合、麻痺の範囲であったり、その程度であったりする部分で後遺障害等級が分かれてきます。
具体的な症状例としては、最も高い1級の場合、高度の四肢麻痺、高度の対麻痺、食事や入浴、用便や更衣などに常時介護を必要とする中等度の四肢麻痺や対麻痺が伴っている状態があげられます。
2級の場合には中等度の四肢麻痺や、食事や入浴、用便や行為などの際に随時介護を必要とする軽度、あるいは中度の四肢麻痺や対麻痺などがあげられます。
脊髄損傷の後遺障害等級として最も低い12級ですと、軽微な麻痺等が残っている場合、認定される可能性があります。
麻痺の程度、そして介護を必要とするかどうかなど、様々な要素が認定に関わってくるため、弁護士や医師の力を借り、適切な主張をするべきです。
後遺障害等級の認定を受ける鍵と慰謝料
脊髄損傷で後遺障害等級の認定を受けるには、まず画像所見が鍵を握ります。
後遺障害等級の認定に関しましては、損害保険料算出機構で行われるのですが、具体的に画像から異常を見つけられるかどうかが重視される傾向にあります。
よって、申請する際に用意するMRIなどの画像資料は欠かせません。
また、具体的な症状の記録も重要です。
麻痺がどの程度生じ、どういった形で日常生活に支障をきたしてしまうかなど、記録が申請時に役立ちます。
病院で行われる神経学的検査の結果など、症状を証明するのに必要な書類はとても重要な役割があります。
そういった流れで後遺障害等級の認可が下りると、慰謝料の額に大きな差が現れます。
脊髄損傷における後遺障害慰謝料の相場ですが、1級で2800万円、2級で2370万円、3級で1990万円というように、一つの差で300万円〜400万円近く変わってきます。
お金だけの問題ではありませんが、被害者が納得できるほどの慰謝料を受け取る事はとても大切です。
適正な後遺障害等級の認定を受け、その上で納得できる慰謝料を請求するためには弁護士に依頼するのが望ましいと言えるでしょう。
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交通事故で脊髄損傷を負った場合、加害者側に対して請求できる損害賠償項目を把握しておく事は重要である。被害者が該当する損害賠償項目を主張し忘れることの無いよう確認しておかなくてはならない。
脊髄損傷時の後遺障害等級は幅広く、麻痺の範囲・程度に加え介護の必要度が考慮される。慰謝料は1,000~3,000万円程度が多く、逸失利益額も高めの傾向がある。
交通事故による脊髄損傷において後遺障害等級が必ずしも正しく認定されているわけではない。弁護士に依頼して異議申し立てを行えば、適切な対策が立てられるため、まずは弁護士に相談するのが望ましい。
脊髄損傷と一口にいっても、必ず上位の後遺障害等級に当てはまるとは限らない。当該症状に応じ、認定される等級は異なり、等級が高いほど慰謝料の額にも関わる。
慰謝料とは、文字通り「慰(なぐさ)め、謝(あやま)るため」に支払うお金で、脊髄損傷の痛みや以前の日常生活を送れなくなった事へのお詫びの気持ちを表す金銭である。