脊髄損傷の診断結果での損傷箇所、ダメージの表記法について
損傷箇所によってさまざまな症状をあらわす脊髄損傷。
その診断は、麻痺症状やしびれの有無、MRI、CT、X線などの検査結果や撮影画像を用いて、脊椎や脊髄の損傷箇所を確認していきます。
脊髄損傷の損傷箇所は、以下の4つに分類されます。
「C」=Cervical(サービカル)、頸部
「T」=Thoracic(ソラシック)、胸部
「L」=Lumbar(ランバー)、腰部
「S」=Sacral(セイクラル)、仙部・骨盤
さらにそれぞれの部位にある骨を上から番号付けし、「C1」「T12」といった表記で具体的な損傷部を示します。
損傷部が脳に近いほど症状は重くなる傾向があり、たとえば脳にかなり近いC2~C5といった頸部が損傷を受ければ、呼吸に必要な筋肉や四肢の麻痺が生じます。
続いて脳に近い胸部T2~T4の場合、足や胴体に麻痺が生じ、胸から下の感覚が失われます。
ただしMRIなどの検査を行っても損傷が明確にならないケースもあり、そのような場合には判断が抽象的になりがちです。
後遺障害認定の材料となる診断書作成においては、医師の協力が欠かせません。
事故直後からの診察をおざなりにせず、脊髄損傷により、どこにしびれや感覚麻痺があるのか、日常生活にどう支障をきたしているのか、自身や親族がきちんと医師に伝えておく必要があります。
また、脊髄損傷による症状の抽象性はしばしば、損害賠償請求が紛糾する原因となります。
事故後の対処に詳しい弁護士に相談してみてください。
脊髄損傷の度合いについて
脊髄損傷の損傷箇所は上記のように表すとして、損傷の度合い、ダメージの大きさの分類については、中枢神経の伝達機能が完全に遮断されている「完全型」、完全には遮断されていない「不完全型」の2つに大きく分けられます。
完全型(完全損傷)では、中枢神経の伝達機能が患部で完全に遮断され、脳からみて遮断部分から遠い場所は全く動かすことができず、感覚も伝わらなくなります。
たとえばL(腰部)の完全損傷ならば、両足は一切動かず、足を触られても感覚がありません。
C(頸部)の完全損傷では胸の筋肉から下が動かず、意識はあっても自発呼吸ができなくなるケースがあり、その場合には人工呼吸器を必要とします。
完全損傷の完治は難しい傾向です。
不完全型(不完全損傷)では、中枢神経に深刻なダメージを受けつつも、伝達機能は完全には失われていません。
損傷箇所から下の筋肉を本人の意思で動かすことはできませんが感覚は残っています。
リハビリによっては、ある程度筋肉を動かせるまでに回復できる可能性があります。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
脊髄損傷の中でも中心性脊髄損傷は、脊椎の骨折を伴わないので診断がむずかしい傷病である。正確な診断をしてもらうために、神経学的検査を受けると良い。
脊髄損傷では麻痺がある部分に痛みやかゆみなどを感じる幻肢痛という症状が出ることが多くあるため、幻肢痛で日常生活に支障が出る場合にはその分を含めた損害賠償請求をした方が良い。
脊髄損傷の中でも珍しい中心性脊髄損傷の場合は、下半身に麻痺症状が出ずに上半身にのみ麻痺症状が現れることがある。また発見しづらいため、原因不明、もしくは詐病と疑われるケースもある。
脊髄損傷でまれに上半身麻痺が起こることがある。珍しい症例のために脊髄損傷との因果関係に気付かない医師もおり、示談が不利になるケースもあるため、交通事故に詳しい弁護士に相談をするとよい。
交通事故が原因で脊髄損傷を負った場合、精度の高いMRI画像を撮影する、神経学的検査を受けるなどして、納得のいく後遺障害等級を認めてもらうべきである。