交通事故現場で警察を呼ばずに後に脊髄損傷と診断されたら?
横断歩道を横断中に左折してきた車にはねられてころびました。
外傷はなかったので、自動車の運転手と話し合いましたが、事故による損害はぜんぶ支払うし、その場で見舞金10万円を払うので警察は呼ばないでほしいと言うので、警察を呼ばないことに合意し、互いの連絡先を交換してその日は家に帰りました。
しかし、翌日になると腕の痺れや首の痛みなどの症状が現れたので病院に行ったところ、脊髄損傷と診断されました。
加害者に連絡すると、治療にかかった費用は、見舞金10万円を超える場合は領収書があれば払うと言います。
交通事故が発生した場合は、警察に通報しなければ警察が事故証明を発行しないので、保険金が支払われません。
加害者から示談をもちかけられ、有利な条件だと思っても、安易に同意せず、必ず警察を呼んでください。
しかし、事故が発生した時に警察を呼ばなかった場合、警察は当該事故についての記録がありません。
早急に最寄りの警察署に出向いて、人身事故が発生したことを伝えてください。
事故発生日から日数が経過している場合、警察が届け出を受理するとは言い切れませんが、ともかく一刻も早く行動をおこすべきです。
交通事故の怪我は時間が経ってから症状が現れることがある
交通事故の怪我は、受傷した時は軽傷のように思えても、後で痛みが現れることがあり、治療が長引いて後遺症が残ることもあります。
特に脊髄損傷は、怪我をした部位によっては深刻な後遺障害で苦しむ病気なので、治療費が高額になる場合があります。
あなたが話し合いをしている加害者は、本当に脊髄損傷の治療費をすべて払ってくれるでしょうか?
後遺障害は、基本的に「治らない病気」であり、一生、通院治療費や医療雑費などの出費が発生します。
後遺障害により仕事に支障を生じた場合は、逸失利益(事故に遭わなければ得ていたであろう収入)が発生します。
これらの損害を、加害者は払ってくれるでしょうか?
脊髄損傷による後遺症で苦しみながら、その被害を誰にも請求できないなどということがないよう、警察に交通事故発生の報告をした上で、加害者に、人身事故として警察に報告したことを伝えてください。
本来は、加害者と被害者双方の合意のもとに人身事故であるとみなされるのですが、加害者の合意を得ることがむずかしければ、被害者だけで警察に報告することもやむを得ません。
今後の対応について不安が残る場合は、交通事故に詳しい弁護士に相談して話し合いを進めることをお勧めします。
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脊髄損傷の入院期間は、国が定めた規則により例外と認められない限り6カ月を超えると入院基本料の15%が自己負担になるため、ほとんどの人が6カ月以内に退院する。
脊髄損傷による損害賠償の内訳は、大きく分けて積極的損害と消極的損害の2種類があり、もともとの損害に対する補償の性質が異なる。
脊髄損傷の症状は、交通事故発生からしばらくしてから現れることもある。事故現場で自覚症状がなくても、警察を呼んで交通事故の報告をしなくてはならない。
脊髄損傷を負うと自律神経の乱れが出ることがあり、それにより季節の変わり目や冬季に体調不良が出やすくなってしまう事もあるため、早期に示談を終えてしまう場合には注意が必要である。
交通事故で脊髄損傷となると、脊髄内の勃起中枢や射精中枢が働かなくなり、EDとなる事がある。