脊髄損傷のリハビリ期間はどのくらいかかるの?

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

脊髄損傷

脊髄損傷のリハビリにはどれくらいの期間がかかる?

脊髄損傷2

脊髄は傷つくと自己修復できないため、脊髄損傷は現在の医療技術では治療不可能と言われています。
そのため、交通事故による脊髄損傷の治療は急性期を過ぎると、リハビリを中心としたものに変わっていきます。

しかし、患者や患者家族からすると、「リハビリをしてもうまく動かないのならば、しない方がいい」「脊髄損傷は治らないのだから、リハビリは無駄」と、心が折れそうになることもあると思います。

脊髄損傷に対するリハビリの中では、しばしばADLという言葉が出てきます。
ADLというのは、「activities of daily living」の頭文字をとったもので、日本語だと「日常生活動作」と呼ばれ、BADL(Basic Activity of Daily Living)とも言われています。

リハビリの一つの指針に、腕や足などの部分麻痺で6カ月、全四肢麻痺で2年がADL取得の目安としています。

そのため脊髄損傷の治療で、交通事故から3カ月を要した後にリハビリを始めた場合には、交通事故から9カ月~2年半経った時点で、ADLを取得しているかどうかが大きなポイントとなってきます。

リハビリの終了と示談時期に注意

しかし、現行の医療制度では入院は最長3カ月で、リハビリ専門病棟併設型でも最長6カ月となります。
そのため、単純計算でもリハビリを含めて入院しようと思うのならば、最低1回は転院せざるを得なくなります。

また、「リハビリのためだけの入院」というのを認めていない病院も多く、退院後はやむをえず自宅療養で、リハビリは通院で行うという脊髄損傷患者が多数になります。
そういった脊髄損傷患者の中には、ADLが完全に身についていないうちに退院を余儀なくされ、脊髄損傷患者の生活が不便なだけでなく、介護する側の患者家族も大きな負担を強いられることがあります。

そうなると、脊髄損傷患者や患者家族に身体的・精神的な負担があることはもちろん、「介護のために仕事を辞めた」「家族と交代で介護するために残業が出来なくなったので、収入が減った」「入院時の治療費は保険会社が支払ってくれていたが、自宅療養だと一旦自己負担になったり、保険会社が支払ってくれないものがある」と経済的な負担が大きくなってきます。

そのため、交通事故による肉体的・精神的疲弊により、保険会社との示談交渉を早期に済ませてしまったり、反対に後回しにしすぎてしまうケースが見られます。
示談をしてしまうと基本的には治療費が支払われなくなるため、脊髄損傷患者や患者家族は不安を覚えるかもしれませんが、後遺障害慰謝料などでまとまった金額が受けとれるため、将来的なプランが立てやすくなるという利点があります。

示談の際には弁護士に相談をして、将来的な経済面を見据えた示談をしてもらい、患者や患者家族はリハビリに専心するというのが一番だと言えます。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME脊髄損傷