脊髄損傷となった場合、医師との連携はどうすれば良い?
交通事故の被害者の立場からすると、加害者との関わり方がよくクローズアップされます。
弁護士に寄せられる交通事故の相談のほとんどが、加害者や加害者側の保険会社との交渉がうまくいかず、弁護士に代理をお願いされることがほとんどです。
そのため、周囲の人からすると、「弁護士が加害者側と折衝してくれれば、楽でしょう?」と思われがちですが、被害者の中には医師との関わりあい方が分からず、弁護士に依頼しているにもかかわらず、示談や後遺障害認定で支障が出ることがあります。
医師も人間ですので患者との相性があり、脊髄損傷患者であれば同じ医師に長期間診療してもらうことが多いため、相性が悪いと治療を進めていくのも辛くなります。
いくら脊髄損傷の治療に関して長けている医師であっても、人格的に付き合うのが辛い人物であれば信頼関係が築けないため、効果的な治療であっても脊髄損傷患者からすれば懐疑的に見てしまうことになります。
医療的な見解は医師にしか出せない
「治療さえちゃんとしてくれればいい」という方もいるかもしれませんが、こういった医師であると、往々にして示談の時に困ることになります。
なぜならば、症状固定の時に出される脊髄損傷の診断書が、後遺障害認定や示談の時の判定材料になるからです。
弁護士は加害者や保険会社と交渉をしますが、なんの材料もなく交渉を行うことはありません。
依頼人や警察、場合によっては相手方から交通事故の状況の聞き取りをしたり、医師の診断書の中身を精査したりします。
ですが、関係者の聞き取りや脊髄損傷の診断書をチェックすることはできますが、診断書に関しては医師が作成したものでないと効力がないため、医師の診断書の内容が重要になります。
医師の診断書に関しては保険会社も、それに異議を唱えることはほとんどないため、診断書の内容によって脊髄損傷の損害賠償金額が大きく変わってくると言えます。
極端な例では、患者と医師の仲が悪く、診断書の中身が「脊髄損傷ではあるが、正常に歩行できている」など、患者の症状とはかけ離れた内容を書かれていて、後遺障害認定が受けられなかったというものもあります。
そのため、医師に自分を卑下して付き合う必要はありませんが、日ごろから信頼関係を築くようにしなければいけません。
もし、医師との連携が取れないようであれば、転院をしてみるのも一つの手です。
交通事故に詳しい弁護士であれば、交通事故による脊髄損傷に詳しい医師を知っていることも多いため、弁護士に依頼しているのならば聞いてみると良いかもしれません。
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脊髄損傷の入院期間は、国が定めた規則により例外と認められない限り6カ月を超えると入院基本料の15%が自己負担になるため、ほとんどの人が6カ月以内に退院する。
脊髄損傷の治療で、保険を適用して再生医療を受ける場合には、期限や条件があるため、治療を希望する場合には速やかに手続き等を進める必要がある。
脊髄損傷のリハビリ期間は、ADLを習得するのに6カ月~2年が一つの目安とされているので、患者はリハビリに専心して交通事故の示談は弁護士に任せる方が良い。
交通事故で脊髄損傷を負った場合、症状固定の時期が問題となる事が多いが、症状固定の時期は医師に、保険会社との交渉は弁護士に任せるとよい。
脊髄の一部が傷つく不完全脊髄損傷は、重篤な障害があっても症状を軽くみられる事がある。交通事故の後遺障害等級認定は障害の重篤さで決まるため、正確に医師に後遺障害の状態を伝える必要がある。