脊髄損傷による労働能力喪失率の重要性とは

交通事故弁護団
無料相談窓口の一覧
ご自宅に近い電話番号に、お電話してください
↓↓↓↓
北海道 電話番号 0166-25-5866
福島県 電話番号 024-991-5524
埼玉県電話番号 048-825-8686
千葉県・市川市 電話番号047-712-5100
千葉県・柏市 電話番号 04-7168-2300
東京都・港区 電話番号 03-6447-0145
東京都・千代田区 電話番号 0120-5225-15
愛知県 電話番号 052-231-2601
大阪市 電話番号 06-6136-6111
神戸市 電話番号 078-325-5585
香川県 電話番号 087-822-6075
福岡県 電話番号 092-724-4848
熊本県 電話番号 096-342-7077

解決事例のご紹介 当弁護士団のシンポジウム 交通事故の法的基礎知識 当団体が力を入れている事案遷延性意識障害脊髄損傷死亡事故むちうち 運営者情報

脊髄損傷

脊髄損傷での労働能力喪失率によって変わる補償について

脊髄損傷4

交通事故で脊髄損傷を負った場合、重要となるのが後遺障害等級です。
後遺障害等級が高ければ高いほど、支払われる後遺障害慰謝料が高額になるため、より高い後遺障害等級を認めてもらうことが、交通事故の示談交渉の肝とも言えるものになります。

後遺障害1級で3000万円、要介護後遺障害1級ならば4000万円が自賠責保険の補償金額の上限となるため、重要であると言わざるをえません。

しかし、対保険会社との示談交渉の場合、後遺障害等級はそれ以上に重要な意味を持っています。
後遺障害等級が決まるということは、それに付随して労働能力喪失率も決まるということを意味しているからです。

労働能力喪失率は「交通事故で後遺症を負ったことにより、どれだけ労働する能力を失ったかを数値化した物」になります。
脊髄損傷で全身麻痺となった場合には後遺障害等級1級となるのですが、1級の場合の労働能力喪失率は100%になります。

つまり、脊髄損傷の患者が交通事故の前に年収が500万円あったとしたら、年収のすべてが無くなったと計算されます。

労働能力喪失率の数%の差が数100万円の差を生むことも

労働能力喪失率は後遺障害等級により変わり、1級ならば100%ですが、一番下の14級ならば5%になります。

脊髄損傷の場合は後遺障害の重さは個人差が大きいため、それこそ1級から14級まで幅広く分布しているのが特徴です。

そのため同じ年収500万円でも、500万円全額が逸失利益として認められる人もいれば、5%の25万円だけしか認められないこともあります。

後遺障害等級による労働能力喪失率は、下記のとおりです。
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

「13級と14級なら4%しか変わらないし、年収からすれば20万円くらいしか変わらないので神経質にならなくてもいいのでは?」と考える人もいるかもしれません。

しかし、これは年収の話であって、将来的な収入の補償を考える逸失利益の計算では、さらに平均余命から出されたライプニッツ係数をかけるため、20倍近い違いを生むこともあります。
30歳代男性のライプニッツ係数は16.711であるため、先程の13級と14級の違いでは約334万円も逸失利益が変わってくることになります。

こう見ると、後遺障害等級が労働能力喪失率、ひいては逸失利益にかかわる大きなファクターになっていることがわかると思います。

ご相談はこちら

この記事を読まれた方にオススメの情報5選

HOME脊髄損傷