脊髄損傷で後遺障害認定の等級が重要な訳
脊髄は、一度傷ついたり断裂したりすると再生をしないため、何かしらの後遺症が残ることになります。
つまり、交通事故でレントゲンやMRIなどで脊髄損傷の個所が確認されれば、後遺障害認定を受ける必要が出てきます。
「MRIの画像などで脊髄損傷の証拠があって、後遺障害認定が受けられるのであれば、それでいいのではないか?」と思う方もいますが、この場合には、後遺障害認定が受けられるかどうかが争点ではなく、後遺障害認定の等級が問題となります。
後遺障害認定の等級は1級が一番重篤な後遺障害で、1~14級まであります。
自賠責保険の後遺症に対する保険金の上限は、1級で3000万円、2級で2590万円、3級で2219万円と等級が下がるごとに減額されていき、14級では75万円になります。
つまり、同じ脊髄損傷でも等級が1つ違うだけで後遺症に対する保険金に数百万円もの差が生じる可能性があるのです。
また、平成22年より介護1級と介護2級と言う、介護を要する後遺障害に対する保険金の支払い基準が新設され、重篤な脊髄損傷で常時介護が必要な場合には介護1級に相当するため、最高4000万円が給付されます。
後遺障害認定の等級で将来の保障に違いが!?
後遺障害認定の等級が、後遺症に対する保険金に対して影響するのが分かったと思いますが、交通事故当時に職に就いていた場合にはさらに影響を及ぼします。
後遺障害認定の等級が1級や、介護1級であれば、交通事故前の仕事をすることは不可能であることは想像に難くないでしょう。
しかし、13級・14級と言った比較的軽い後遺症であれば、元の職業に復職したり、以前の職業よりもやや負担が少ない職業ならばできる事でしょう。
ですが、交通事故の後遺症患者一人一人に「この人は前の職業に復職できる」「この人は以前の仕事量の半分くらいならばできる」と判断するのは難しいため、後遺障害認定の等級ごとに「労働能力喪失率」と言うものが決められています。
労働能力喪失率とは、文字通り「交通事故により労働する能力がどれだけ失われたか」を表した数字で、1~3級が100%、4級が92%、一番下の14級で5%となります。
例えば、年収500万円の人が交通事故で後遺症が残った場合、1級ならば500万円、14級ならば25万円の収入が毎年失われたとなります。
そのため、将来的に働けたであろう年数で倍化すれば、交通事故による後遺症で損なわれた一生涯の収入が計算されるため、後遺障害認定の等級の違いにより、時として一千万単位で補償金額が変わってくることになります。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
交通事故で脊髄損傷となった場合、生命保険からも保険金が支払われることがあるが、高度障害保険金は支給要件が厳しい場合もあるので、弁護士を通じて保険会社と交渉しても良い。
交通事故による脊髄損傷の後遺障害認定を受ける際に、日常生活状況報告書の内容が重要となるので、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けて作成をした方が良い。
交通事故による脊髄損傷の慰謝料が、一般的な相場から増額されるケースもあるが、時代によっての変化もあるので、弁護士に確認をした方が良い。
脊髄損傷の後遺障害等級は、労働能力喪失率や逸失利益と深く関係しているため、正しい後遺障害認定を受けることが重要である。
人身傷害補償特約は契約車両の運転手の過失を問わず保険金が支払われ、示談前に受け取ることができるが、支払われる金額は保険会社の査定額となるため、脊髄損傷の場合などでは金額が不足する時がある。