脊髄損傷が原因で復職できなかったときの補償はどうなる?
交通事故で脊髄損傷となられた患者の方は、健常者とほとんど変わらない人から、24時間の重篤な介護が必要な方まで幅広くいらっしゃいます。
交通事故で脊髄損傷となられた方の多くは社会人で、交通事故での怪我の治療やリハビリを終えた後は、元の会社に復職を希望される方が多く、実際多くの方が元の職場に復職されています。
しかし、「もともとタクシーの運転手だったが、下半身麻痺になって運転できないから会社を辞めた」とか、「腕が動かなくなったので繊細な針仕事が出来なくなって、服飾系の会社を退社せざるをえなかった」といったケースもあります。
こういった、交通事故による脊髄損傷の後遺症が原因で復職できなかった場合、保険会社からはどのような補償を受けることができるのでしょうか。
復職できなくても100%の給料保障はでないことも
交通事故の脊髄損傷で復職できなくてそのまま退社となった場合、年収300万円の給料をもらっていたのならば、保険会社に年収300万円の補償をずっとしてもらえるかというとそうではありません。
自動車保険では後遺障害の等級ごとに、労働能力喪失率が定められています。
労働能力喪失率とは、交通事故の後遺症により失った働く能力のことで、後遺障害1級ならば100%で、一番下の14級で5%となります。
1級であれば100%の300万円の請求ができますが、14級であれば5%の15万円の請求ができるということです。
ここでポイントとなるのが、後遺障害等級によって画一的に労働能力喪失率が決められるという点です。
脊髄損傷で後遺障害等級8級に認定された、AさんとBさんがいたとします。
後遺障害8級の労働能力喪失率は45%なので、AさんBさんともに45%の補償が保険会社から受けられます。
しかし、Aさんはトラックドライバーで後遺障害により運転ができなくなったので会社を辞めました。
一方、Bさんはシステムエンジニアで、パソコンに入力する仕事が中心であったため、車いすで復職できました。
収入がなくなったAさんと、復職して前と変わらない収入のBさんでは、保険会社からの補償があったとしても大きな差が生じていることがわかります。
交通事故の被害者ひとりひとりの事情を、細かくくみ取るというのは難しいため、ある程度の基準は必要となるのは仕方がないともいえるのですが、あまりにも不利益が大きい場合には、自賠責保険の基準の労働喪失率を超えて請求することも出来ます。
ですが、あくまで請求ができるということですので、超えた分に対して保険会社や、裁判において裁判所が認めるかは未知数ということになります。
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脊髄損傷の後遺障害等級は、労働能力喪失率や逸失利益と深く関係しているため、正しい後遺障害認定を受けることが重要である。
脊髄損傷と一口にいっても、必ず上位の後遺障害等級に当てはまるとは限らない。当該症状に応じ、認定される等級は異なり、等級が高いほど慰謝料の額にも関わる。
交通事故による脊髄損傷で休業補償の請求では、入院期間や通院した日のほかに、医師が自宅療養の必要性を認めた場合には、通院をしなかった日に対しても休業補償を請求できる。
交通事故で受傷した脊髄損傷は、後遺障害等級の認定を受けられれば高額の慰謝料を見込める。今後の人生を大きく変える怪我であるため、納得いく金額を受け取るために、弁護士に相談するべきである。
脊髄損傷を負うと自律神経の乱れが出ることがあり、それにより季節の変わり目や冬季に体調不良が出やすくなってしまう事もあるため、早期に示談を終えてしまう場合には注意が必要である。