脊髄損傷の後遺障害認定で重要な日常生活状況報告書とは
自賠責保険の後遺障害認定のために必要な書類の一つに、「日常生活状況報告書」というものがあります。
交通事故前と交通事故後で、患者にどれだけの後遺症が出ているか知るために必要になるものです。
「1.起床・就寝時間を守れますか。」から始まる、合計40問近い問いに答えていくのですが、0~4・Nの6段階あり、0の問題がないから数字が大きくなるほど、日常生活に支障があるということになります。
他にも脊髄損傷となってから日常生活にどれだけの変化があったか記述する欄があり、そこにもともとの設問では表せない、日常生活で感じた後遺症による変化や不便を書いていくのですが、後遺障害認定においては重要な項目の一つと言えます。
日常生活状況報告書は内容のチェックが重要
日常生活状況報告書は脊髄損傷患者本人や脊髄損傷患者家族も記入することが出来ますが、医師が作成することもあります。
しかし、医師に日常生活状況報告書の作成をお願いしたところ、忙しいのか○をつけるところだけの項目は記入されているが、日常生活状況報告書で重要とも言える脊髄損傷による後遺症の詳細についてほぼ記載がないと、あわてて駆け込んでくる方もいます。
日常生活状況報告書はいわば、医師の診断書だけでは分からない、日常的な生活動作の診断書ということになりますので、後遺障害等級を決めるうえで医師の診断書に次ぐ重要なものであるにもかかわらず、「書き方が分からない」「書き方に不備がある」といった理由から、後遺障害等級が低いものになったり、最悪は後遺障害認定すら受けられないということがあります。
では、日常生活状況報告書を作成するにはどうすればよいのかと言うと、日常生活状況報告書に詳しい人のアドバイスを仰ぎながら作成するというのが正解になります。
交通事故を得意としている弁護士であれば、日常生活状況報告書をどう作成すれば脊髄損傷の後遺症を認めてもらえるかのポイントをおさえているため、後遺障害認定が受けられやすい日常生活状況報告書を作成することが出来ます。
日常生活状況報告書いかんによって、自賠責保険だけでなく自動車保険会社からも支払われる後遺障害慰謝料・逸失利益が大きく変わってくるため、弁護士に依頼して後遺障害認定の手続きと、交通事故の示談を進めるのが無難だと言えます。
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脊髄損傷の後遺障害認定を受ける際には、被害者請求をする方が有利であるが、申請書類の内容が認定を左右するため、弁護士に相談をした方が良い。
保険会社が事故による脊髄損傷と認めないケースには、事故が軽微であったり、症状の発症が遅いことがあげられる。保険会社に認めさせるには、弁護士に相談をした方が良い。
交通事故で脊髄損傷となった場合には、脊髄を横断的に損傷した完全損傷と、脊髄の一部が損傷または圧迫を受けたが、断的な損傷は受けておらず一部の機能を残す不完全損傷がある。
脊髄損傷であっても麻痺などの症状がない場合には、後遺障害認定を受けることは困難である。
脊髄損傷の損害賠償請求の示談は交通事故から3年が時効とされているが、後遺症がある場合には、症状固定日から3年が時効となる。