脊髄損傷において示談交渉を行う適切なタイミングとは?
交通事故で脊髄損傷となった時、ゆくゆくは症状固定をし、後遺障害等級の申請を行う必要性が出てきます。
そうする事で、慰謝料の増額が見込め、被害者が怪我によって被る被害を、賠償金で補う事ができるのが理由の一つです。
症状固定は、この先治療を続けても現状より良くならないと担当医に判断された場合に決められます。
ただ、症状や状態によってはリハビリを続ける事で、多少なりとも改善の余地がみられる場合があり、そういったケースでは医師が症状固定を先延ばしにし、結果的に症状固定まで2年近くかかる場合もあります。
脊髄損傷となり症状固定を行った場合、加害者側にできる請求で変化する点としては、後遺障害にあたる項目があります。
症状固定前であれば、傷害にあたる請求項目がありますが、後遺障害として残る事で、新たに請求項目が生まれます。
後遺障害における慰謝料に加え、交通事故に遭わなかったら得られていたはずだった被害者の利益である逸失利益などがあげられます。
しかし症状固定をすると、それ以降は治療が終了しているとみなされるため、その後の治療費は請求できなくなる事は、理解しておく必要があります。
症状固定してから始まる示談交渉には期限が設けられており、交通事故が発生してから3年間と決まっています。
その時点で時効が成立し、被害者の請求権が失われてしまうのです。
症状固定はいつするべきなのか
加害者側の保険会社は、なるべく治療費の負担を抑えたいという事などから、症状固定をそそのかすように話をしてくるものの、まだ治療を続けたいという気持ちがあるのであれば、焦って症状固定をする必要はありません。
医師が治療を続けていくよう言っているのであればなおさらです。
被害者にとっては、脊髄損傷の治療が長引くのもまた、時効が迫ってくるため心配になるかもしれません。
ただ、仮に後遺障害等級の認可が下りた場合、示談交渉の期限は症状固定してから2年間になります。
つまり、交通事故が発生してから2年間治療し、その時に症状固定を行った場合、そこからさらに2年間の期限が始まりますので、交通事故から4年間は請求権があるのです。
症状固定をすると治療費の負担がなくなってしまうため、まずはぎりぎりまで治療を受け、回復に専念するべきです。
とは言いましても、脊髄損傷の被害者が安心して暮らすため、自宅をリフォームしたり、介護できる準備を整えたりと、いろいろと費用がかかる事もあります。
そういった状況では症状固定、示談交渉をし、慰謝料を早めにいただきたいという事もありえるでしょう。
個々の事情により、症状固定のタイミングを考え、示談交渉に挑む必要があります。
もっとも適した流れで対応していきたい場合、交通事故に強い弁護士に相談してみると良いでしょう。
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脊髄損傷の損害賠償請求の示談は交通事故から3年が時効とされているが、後遺症がある場合には、症状固定日から3年が時効となる。
交通事故による脊髄損傷の損害賠償金には、交通事故日から遅延損害金が課されるが、一般の示談交渉では支払われることがほとんどないため、弁護士から請求をしてもらうと良い。
交通事故で脊髄損傷の逸失利益の計算には、後遺障害等級に応じた労働能力喪失率が使われるが、労働能力喪失率の上昇が認められたり、全く認められないといったこともあり得る。
交通事故における示談交渉での請求の権利は、交通事故が発生してから3年と決まっている。しかし、脊髄損傷のような重篤な後遺症がある場合、時効を算出する開始日が異なり、症状固定から3年間である。
交通事故に遭い脊髄損傷を負って後遺障害が残った場合には、逸失利益が発生するが、被害者の職種などによっては、実情の損害とそぐわない逸失利益の額となることがある。