交通事故により利用した代車費用は加害者へ請求できるの?
【質問】
信号のない交差点で、自動車同士による出会いがしらの交通事故を起こしました。
お互い、怪我は入院するほどのものではなく、全治2週間の打ち身と切り傷で済みました。
しかし、困ったのが自動車のことです。
私は高級外国車に乗っているのですが、ディーラーには必要な部品の調達などで修理に3週間はかかると言われてしまいました。
私の住んでいるところは自動車がないと大変不便な所で、会社にも買い物にも自動車がなければ行くことができません。
そのため、ディーラーから修理期間中は代車を勧められたのですが、乗っていた自動車と同じ車種であれば日額2万円もかかり、3週間となると40万円を超えるため躊躇してしまいました。
過失割合は5:5なので、代車費用も半分負担してもらえれば検討もするのですが、そもそも代車費用も相手方に請求することはできるのでしょうか?
【回答】
交通事故で生じた損害に関しては、加害者がその補償をしなければいけません。
交通事故で自動車が壊れてしまい、通勤などで自動車の必要性が認められる場合には、代車費用を支払わなければなりません。
自動車同士の場合は過失割合に応じた負担が生じるため、質問者の場合は5割を自己負担、残りの5割を相手方に請求することになります。
この際に代車費用の請求は無制限に認められるかというとそうではありません。
当たり前ですが、代車は修理をしている期間の代わりの車なので、修理期間外の費用は請求できません。
全損で新車(中古車)の購入をするまでの代車であっても、2週間~1カ月ほどの期間にとどまることが多いです。
また、交通事故で破損した自動車が高級外国車であっても、代車が高級外国車でなければいけない必然性は認めてもらえず、国産高級車レベルの代車費用とする判例もありますので、安易に高価なリース代の代車を選ぶと請求しても支払われない可能性もあります。
保険会社のほとんどは、代車の使用に対してかなり消極的で、代車使用の確認のための電話は一度ではOKを出さないところも多くあります。
そのため、最初から代車の必要性と借り入れる期間、おおよその費用をきっちりおさえてから保険会社に伝え、期間や費用などについて折衝を行うと良いです。
保険会社によっては、提携自動車修理工場での修理の場合は代車費用無料であったり、保険自体に代車費用特約が付帯していたりするものもありますので、事前に自分と相手方、両方の自動車保険の会社に確認してみる必要があります。
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交通事故の過失割合とは、交通事故での責任の割合を表したもので、その割合に応じて、交通事故による損害の負担をしなければいけない。
交通事故が原因で営んでいる自営業に損失が生まれた時、損害賠償を請求する事ができる。請求できる範囲には限りがあるため、しっかり確認する必要がある。
交通事故で労災が使える場合には、自動車保険だけで補償してもらうよりも、労災と併せて補償してもらう方が、手厚く補償してもらえる。
たとえ車自体が接触していないとしても、接触しかけたことにより起こった別の交通事故に対しては過失責任が発生することがある。
交通事故の場合、被害者が保険会社に対して、損害賠償金額の証明をしなければ、保険会社から損害賠償金が支払われない。