交通事故において、過失割合とはどういうものなのですか?
【質問】
私は、去年に免許をとったばかりの初心者ドライバーです。
先日、私の不注意から自動車同士の接触事故を起こしました。
交通事故現場で、警察と加入していた保険会社には連絡をしたのですが、保険会社との話の中で、「過失割合は後でお知らせしますので、交通事故で壊れた自動車の修理は、当社の指定工場でお願いします。レッカーの方は手配します。」と言われました。
初めての交通事故だったのでわからないことだらけで、保険会社には「はい」と答え続けていたのですが、後になってから「過失割合というのは何なんだろう?」と疑問に思いました。
初めて聞く言葉だったので過失割合がどういった事かもわからず、『後で知らせる』と言われましたが、過失割合を教えてもらった場合に何か手続き等をしなければいけないのでしょうか?
【回答】
交通事故が起こる原因は、運転手の不注意、歩行者の飛び出し、中には自動車自体の不備など、さまざまあります。
交通事故で生じた損害を、だれがどれだけ負担するのかというのは大きな問題で、自損事故で運転手一人の責任ならば、運転手が損害賠償の責任を100%負うことになります。
しかし、先程も述べたように、「事故を起こした運転手一人が悪いわけではない」という場合には、それぞれの負担割合を「過失割合」という形で表します。
自動車対自動車の場合、それぞれの運転手に過失割合が課されるのですが、通常は「3:7」や「30:70」など両方の割合を足したら、10もしくは100となるように表現されます。
(「10」は割、「100」は%で表していると考えるとわかりやすいです)
つまり、交通事故によるすべての損害が100万円ならば、過失割合が3の運転手は30万円、過失割合が7の運転手は70万円を負担することになります。
交通事故による損害は、相手の治療費や自動車の修理代だけでなく、自分自身の治療費や自動車の修理代も含むため、過失割合が大きくなればなるほど、自己負担が大きくなることになります。
そのため、交通事故の当事者間では過失割合の綱引きが行われることが多く、揉める大きな原因になります。
この過失割合は警察が決めるものではなく、保険会社が交通事故を調査の上、「民事交通事故訴訟―損害賠償額算定基準」を基準として決めるため、特別な事由がない限り大きく変動することはありません。
交通事故では損害賠償額が数千万円となることもあり、10%の違いが1000万円近い違いとなることもあるため、交通事故において過失割合はもっとも重要なものだと言えます。
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交通事故で自動車の修理が必要になり、代車を借りた場合は費用を請求することができるが、長期間であったり、代車費用が高額すぎる場合には費用を減額されることもある。
交通事故の後に被害者の過失により怪我が悪化した場合、交通事故の時点での損害以外は加害者と言えども補償する必要はない。
SAPの無保険車傷害保険に加入している場合には、契約車両搭乗時の交通事故のほかに歩行中であっても、無保険車や任意保険ではカバーできない人身傷害に対して補償してくれる。
交通事故の被害者からの過剰な要求は、加害者と言えども要求に応じる必要はないため、保険会社が介入しているのならば、保険会社に対応してもらうと良い。
交通事故によって会社の売り上げが減ったり違約金が発生したりと言った実損が出た場合、相手側に対して損害賠償請求をする事ができる。