交通事故における好意同乗者の減額とはなんでしょうか?
【質問】
先日、初めて婚約者の家に遊びに行き、婚約者の両親と婚約者の4人で食事に行くことになり、私が運転する自動車に乗って、レストランに向かっていました。
しかし、その行き道で運悪く信号を無視して交差点に進入してきた車と衝突しました。
交通事故の過失割合は1:9で、私も相手も任意の自動車保険に加入していて、特に私の方はかなり手厚い補償のある保険も加入していました。
そのため、婚約者や婚約者の両親が負った怪我も保険で賄えると思っていたのですが、婚約者の両親の治療費などは保険で全額出ても、婚約者に関しては減額される可能性があると言われました。
納得がいかず保険会社に聞いたところ、家族や恋人など親しい間柄の人間が無償で自動車に同乗をしているので、その分を減額されると言われました。
単に一緒に乗っただけで、治療費などが減額されるのは納得いきませんが、保険会社からは「好意同乗者の減額の判例もあります」と言われ、言い返すことができませんでした。
本当に、婚約者というだけで治療費などの減額がされるのは普通なのでしょうか?
【回答】
タクシーやバスのように営利目的で人を乗せるのと違い、一般人の場合は家族や友達・恋人など親しい間柄の人間を無償で同乗させるのが普通です。
こういった無償で同乗する者を「好意同乗者」もしくは「無償同乗者」と言います。
一昔前、好意同乗の場合は「損害の公平な負担」という損害賠償の概念から、裁判でも好意同乗者の大幅な減額を認めており、運転手と同乗者の間柄が近ければ近いほど、減額割合が大きくなる傾向がありました。
しかし、最近の判例では「単に同乗しただけで、同乗者の補償がされないのはおかしい」と、好意同乗者という事を理由とする減額を否定する判例が多く出ています。
そのため、好意同乗者というだけで減額されるのは、現在の判例には則していないと言えますので、質問者の場合は保険会社に異議を申し出ることができると思います。
しかしながら、同乗者にも交通事故の原因がある場合には、減額があり得ます。
スピードの超過や無理な車線変更などの危険な運転を指示したり、運転手が飲酒していることを知っていて運転させていたようなケースです。
身近な所では、「飲んだら運転してはいけないと言われている風邪薬を飲んでいるのを知っているのに、運転を黙認した(体調不良・薬物服用での運転)」「旅行に出て4時間連続など、休憩をはさまず長時間の運転をさせた(長時間の運転による疲労により注意力が散漫となるため)」などがあります。
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レンタカーでもマイカーでも、交通事故に遭った場合には、基本的には同様の交通事故として処理される。ただ、車の弁償などについてはレンタカー会社の保険によって異なる部分があるため注意が必要である。
交通事故の場合、過失割合に沿ってお互いがお互いの損害賠償をしなければいけないため、過失割合が小さくても負担が大きい時がある。
交通事故の示談を加害者と直接した場合には、保険会社から保険金が支払われなくなるため、直接の示談はしない方がいい。
交通事故の保険金支払いの基準は、低い順から「自賠責保険基準」「保険会社基準」「裁判所基準」があり、金額の差が数倍となる。
交通事故で労災が使える場合には、自動車保険だけで補償してもらうよりも、労災と併せて補償してもらう方が、手厚く補償してもらえる。