交通事故の治療で整体院に通院することができますか?
【質問】
横断歩道を歩行中に左折してきた自動車に追突され、打撲と裂傷を負いました。
怪我自体はあまりひどいものではなく、1週間ほどで退院をして、その後は形成外科に通院しています。
しかし、むちうちの症状がひどく、交通事故から1ヶ月経っても痛みが引かず、指先にはしびれが常にあるような状態です。
形成外科の医師は首の牽引と湿布薬と鎮痛剤の処方しかしてくれず、症状が改善する気配がありません。
そこで、交通事故の前に肩こりの改善に通っていた整体院に行こうと思いました。
そのことを、形成外科の医師に伝えたところ反対されてしまい、加害者側の保険会社にも整体院の通院を反対されたうえに、整体院の治療費は支払えないと言われてしまいました。
交通事故の場合は、整体院での保険適用の治療は認められていないのでしょうか?
【回答】
以前は、「交通事故の治療に整体院や鍼灸治療は使えない」と言われていましたが、実は一度も厚生省が禁止していたことはありません。
どちらかというと保険会社が勝手なマイルールで認めていなかっただけで、交通事故の場合でも健康保険を使って治療することも出来ますし、保険会社に「禁止されていないはずです」と強く言えば、保険会社も反対することはできません。
医師によっては整体院の有効性を理解していて、整体院の通院を申し出ても快諾してくれることもあります。
しかし、整体院など東洋医学に否定的な医師も少なからずいて、そのような場合には患者の方が「お医者さんが言うんだから、整体院には行かない方がいいんだ」と思い込んでしまうことがあります。
逆に言えばそういった医師ほど自分の腕を過信していたり、新しい治療法を認めたがらなかったりするため、患者にとっては良い医師とは言えないことが多いです。
近年では、「交通事故の治療OK・保険適用可」との看板を掲げる整体院も増えています。
そのような整体院では、「交通事故で負ったむち打ちの治療を受けたい。加害者側の保険会社は○○損害保険です。」と申し出れば、整体院の方から保険会社に問い合わせてくれます。
整体院からすればよくあることなので慣れていますし、保険会社からすれば保険の知識がある整体院から正当な請求をされているのですから断るわけにもいかず、スムーズに治療が認められることが多いです。
質問者様も、一度その整体院に電話をして、交通事故によるむちうち治療の相談をしてみた方が良いと思われます。
ほとんどの場合でOKが出ることになると思いますので、あきらめないでください。
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怪我の程度や物損の被害の程度にかかわらず、一番に警察に通報する義務があるので、怠らずにする必要がある。また交通事故による怪我を証明するためにも、速やかに病院の診察を受けた方が良い。
交通事故で人身事故とした後で、物損事故に切り替えるのは難しく、治療費がもらえない可能性もあるため、変更には慎重を期する必要がある。
一旦物損事故として処理された交通事故であっても、交通事故による障害が後日発症した場合、交通事故との因果関係が立証できて、警察が認めれば人身事故として扱われる。
病院を変えるのは基本的にはできるが、治療内容や医師が変わることにより後遺症認定が困難であると保険会社が判断した際は、治療が支払われなかったり、反対されることがある。
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