交通事故で通院している病院を変えることはできますか?
【質問】
歩行中に自動車にはねられ、救急車で救急病院に搬送されました。
腰骨を折る大怪我を負い杖なしでは歩行が困難で、脊椎損傷と診断されました。
退院した後も救急病院の形成外科に通院をしていたのですが、そこの病院は自宅から遠く、病院の設備も整っておらず、医師の腕もいまいちに感じます。
実は自宅のすぐ近くに県でも指折りの大きな総合病院があり、そこの総合病院の形成外科の先生は名医と言われ、県外からも患者が来ていると言う事を知りました。
そのため、通院先をそちらに変えたいと思うのですが、治療費は交通事故の加害者の保険会社が直接病院に支払っており、病院を変えた後も治療費を払ってもらえるか不安です。
「自宅から近い」や「担当医師を替えたい」といった理由で、病院を変えることは可能なのでしょうか?
【回答】
患者には、受診先を選ぶ自由と言うのが認められています。
これは交通事故で受傷した患者であっても同じで、理由に関係なく自由に病院を選ぶことができます。
しかし、これは自費で治療している場合であって、治療費を加害者側の保険会社が支払っている場合には制限がある時もあります。
保険会社が治療費として認めているのは、健康保険が適用される範囲の治療に限っていることが多く、一般的に自由診療と言われる保険の効かない治療に関しては消極的です。
しかも、交通事故当初から現在まで治療の経過を把握している病院から移ると、症状固定時の後遺症診断書の作成が難しくなる可能性があるため、反対するケースも散見されます。
質問者様の場合、自宅近くの病院に変わることはできますが、診察内容が自由診療の内容であれば、治療費が支払われない確率が高いです。
ですが、転院した先でも保険の範囲内の治療をするのであれば、保険会社も反対をしないことが多いです。
そのため、まずは保険会社に別の病院に転院したい旨を伝え、許可が出れば現在の医師に伝えて紹介状及び、現在のカルテをもらえるようにしましょう。
その際に紹介状やカルテの提出を渋る医師がいるかもしれませんが、現在通われているのは救急病院(総合病院)のようですので、事務局を通して請求すればよいでしょう。
また、転院先の病院にも交通事故で受傷した治療であることと、紹介状とカルテがある旨を伝え、保険会社の許可をもらっていることも併せて伝えましょう。
また、転院した先の病院が本当に自分に合っているかわからなくて不安と言う事もあると思います。
そのような場合には自費になりますが、セカンドオピニオンの制度を使い転院先の病院で一度診察を受け、現在の病院の治療に問題がなければそのまま、問題があったり転院先の方がより良い治療が受けられるのであれば転院と、一度「お試し」のような感じで受診してみるのも一つの方法です。
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