物損事故から人身事故に切り替えられる?

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交通事故に関するQ&A

物損事故から人身事故への切り替えはできますか?

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【質問】
赤信号で停車中に、前方不注意の後続車に追突されました。
バンパーが大きく破損したためすぐに警察を呼びましたが、その時は怪我や痛みがなかったので、相手の保険会社の保険を使って修理してもらえると言う事でしたので、物損事故として処理してもらうことにしました。

翌朝、起きてすぐに首に痛みを感じたため、形成外科に行ったところ頸椎が少しゆがんでおり、頸椎の捻挫も認められると言われました。
そのため、物損事故から人身事故に切り替えたいと思うのですが、一旦人身事故として処理されているのですが出来るのでしょうか?

また、人身事故に切り替える際には、相手方の了承は必要になるのでしょうか?

【回答】
交通事故でよく問題になるのが、「交通事故の直後には痛みがなかったのに、後日痛みが出てきた。」と言う事です。

交通事故直後は精神的なショック状態にあるので、痛みを感じにくくなっていることがあり、気持ちが落ち着くにつれ痛みを自覚することもあります。
そのため、交通事故直後は物損事故としていても、後日むちうちなどが出て人身事故となる事もあります。

しかし、気を付けたいのが物損事故とした日から、日数が経ってからであると本当に交通事故が原因の痛みであるか立証できなくなるため、簡単に人身事故に切り替えることができません。
質問者のように翌日であれば大きな問題になりませんが、交通事故から1カ月も経ってから訴えても、「交通事故ではなく、日常生活で負った、たとえば寝違えとかなのでは?」と、受け付けてもらえないことがあります。

物損事故から人身事故へと切り替える場合には、事故日と診察日、痛みなどの症状と事故との因果関係が記載された診断書が必要になります。
その後、交通事故の担当警察署に物損事故から人身事故に切り替えたい旨の連絡をします。
診断書や運転免許証など、切り替えに必要な書類などを説明してもらえますので、それらを持って警察署で手続きすることになります。

ですが、提出しただけで物損事故から人身事故に自動的に切り替わるわけではありません。
警察内で事故の調書や実況検分書を精査して、「人身事故となりうる」との判断がされてはじめて人身事故に切り替わります。

この手続きには相手方の了承はいりませんので、片方のみの当事者だけで行うことができます。
そのため、相手方から「人身事故にしないで欲しい」と言われても、実際に事故による障害があるのでしたら、人身事故とした方が良いでしょう。

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