むち打ちの慰謝料請求に弁護士費用特約は使える?
交通事故でむち打ちとなった場合、加害者にしっかり慰謝料を請求し、なおかつ増額を図るのであれば、弁護士に依頼するのが望ましいです。
自賠責保険や任意保険の基準とは違い、弁護士基準で請求する方法が、もっとも多額の慰謝料を見込める方法です。
ただ、弁護士を雇うにしましても、着手金や相談料、報酬金などの金額が発生するとなると、結果的に大した増額は見込めないのでは?と思うかもしれません。
そういったケースに役立つのが弁護士費用特約です。
弁護士費用特約は、交通事故で被害者となった時、損害賠償を行う際にかかった弁護士費用を補償してもらうものです。
自動車にかけている任意保険の弁護士費用特約は、交通事故以外のトラブルで使用することができませんので、まさに交通事故でむち打ちを負ってしまったシチュエーションなどは、使い道であると言えます。
弁護士費用特約を適切なタイミングで利用
むち打ちでよくあるケースとして「もらい事故」があげられます。
例えば後続車からの追突事故で、加害者と被害者の過失割合が10:0となるものです。
この場合、被害者は加害者に対して損害賠償を請求しますが、自身に過失がないと、加入している保険会社は加害者との交渉に応じてくれません。
すなわち、自身で加害者側の保険会社と示談交渉しなければならないのです。
このような状況においては、加入している保険会社に確認をとってから、弁護士費用特約を利用して弁護士を雇うのが良いでしょう。
特に被害者に過失のないもらい事故の場合、加害者は過失割合に納得せず、話がこじれる場合があります。
まさにこれが弁護士費用特約を利用する適切なタイミングと言えます。
また、むち打ちは症状によって、後遺障害等級14級9号や12級13号を認定できる可能性があります。
しかし、後遺障害等級の認可をもらうのは決して容易ではありません。
むち打ちのような症状の場合、特に認可の可否が重要ですので、交通事故に強い弁護士にお願いするべきです。
もちろん、すべての状況において利用できるとは限りませんので、加入している保険会社に確認を取ることは欠かせません。
しかし、弁護士費用特約が使える状況であれば、迷わず利用するべきでしょう。
弁護士費用特約を利用すれば、費用倒れになってしまう心配がありませんので、積極的に利用するべきです。
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弁護士費用特約は、むち打ちで多く見られるもらい事故被害者らを救済するために設けられた特約である。利用すれば弁護士費用の心配がなく賠償金額を増やせる可能性があるが、使えないこともある。
交通事故で負ったむち打ちで後遺障害が認められた場合には逸失利益の請求が出来ることもあるが、馴化を理由に期間を限定されることがある。
むち打ちの示談であっても、弁護士に依頼するのとそうでないかで数十万円の差が生じるため、弁護士費用のことも含めて弁護士に依頼する方が良い。
むち打ちの程度によって、治療期間の目安や慰謝料の相場は異なる。過度に治療期間を引き延ばす行為は保険会社の心証を悪くしたり、詐欺とみられたりする可能性があるため注意が必要である。
交通事故でむち打ちになった時、場合によっては休業損害を加害者へ請求する事が可能である。仮に請求する場合には、保証してもらうための必要書類を用意する必要がある。