むち打ちの治療中に治療費を打ち切られた場合には?
むち打ちに関する相談でよくあるのが、「交通事故でむち打ちを負ったけれども、加害者側の保険会社から治療費の支払いの打ち切りを言ってきた。まだ治療中なのだけれども、通院した方がいいのか?治療費はどうすればよいのか?」というものです。
むち打ちの場合、多くの原因は捻挫によるものなので、数日~数週間程度で完治することが多いです。
しかし、むち打ちは「首にある痛みや違和感」を総称して言っているため、原因は捻挫だけではなく頸椎のゆがみや神経の伝達異常など様々にあります。
ねん挫以外の原因がはっきりと分かれば病名が付くため、むち打ちではなく『頸骨骨折』などで治療をするので、治療費が打ち切られることを回避できる可能性が大きいです。
しかし、医学的な所見で大きな異常はないのに、痛みや違和感などがある場合には、患者からの愁訴(不快な症状の訴え)しか判断材料がないため、医師も「むち打ち」というあいまいなくくりで診断することが多いです。
それぞれの思惑が絡まる治療費
そのため、患者自身は「首にむち打ちの症状があって痛いし、辛い。」、医師の診断は「レントゲンなどでは異常がみられないが、患者が痛みを訴えている。」、加害者側の保険会社からすれば「むち打ちは患者が言っているだけで、医学的な診断が取れていない」と、はじめから考え方がバラバラなのです。
医師も交通事故からすぐであれば「むち打ちだろう」と思いますし、保険会社も「自賠責保険から120万円は出るので自社の負担はないからいいけれども、それを超えそうならば治療費の打ち切りかな」となります。
なので、予想よりも治りが遅い場合で悪い方に例えると、医師は「医者の自分がもう異常はないと言っているのに、まだ嘘をついて通院しているのか。」とか、保険会社は「保険金目当てで通院を長引かせているようなので、治療費の打ち切りを言おう。」と考えます。
そうなると、患者の主観のみの「首の痛みがあって、まだむち打ちの治療が必要」という意見は認められにくくなります。
まず第一に必要なのが、医師が治療の継続が必要と認めることです。
交通事故の治療の場合には、「完治」もしくは「後遺障害認定」がされてから示談となるため、まだどちらでもない「治療中」である事を医師に認めてもらわなければいけません。
2つ目は治療費が打ち切られて、自費で治療を続けた場合には、弁護士を通して示談することです。
自費で治療を続けても示談時に認められれば、自費で支払った分は加害者側から返してもらえます。
しかし、加害者側は治療費を打ち切った時点で支払いの意思はないので、個人で交渉をしても支払ってもらえる可能性は非常に低いです。
弁護士を通じて示談交渉をすることによって、治療費の支払いが認められやすくなります。
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むち打ちの治療のために薬が必要となった場合、相手側に請求できるのは医師が診察の上で発行された処方箋の薬の購入費用のみになるため、自己判断で購入した薬は自己負担となり請求できない。
むち打ちで接骨院に通院する場合には、手順をしっかりしてなければ保険会社から治療費が支払われない可能性があるので、事前に弁護士に相談するのも良い。
交通事故によるむち打ちが原因でうつ病を発症した場合、むち打ちの重症性や治療期間が重視されるため、原因であるむち打ちの医学的な根拠がなければ、うつ病の発症原因と認められる可能性は低い。
交通事故によりむち打ちとなった場合、むち打ちが完治するまで治療を続けると治療費が増えるので、治療を終えるまでは損害賠償請求ができない。
交通事故でむち打ちとなった場合、その治療費を請求できる。しかし、むち打ちの治療は一般的に長くは続かず、途中で治療費を打ち切られるケースが多い。