むち打ちにおける慰謝料の相場や治療期間の目安について
交通事故では、むち打ちを発症する例が多くみられます。
たとえ軽い交通事故であったとしても、運転手や同乗者に対する衝撃は大きく、首を痛めてしまう事が多いからでしょう。
むち打ちのような交通事故による怪我は、定期的に通院し、治療していく事が大切です。
治療期間によって慰謝料の相場も変わっていきます。
治療期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額も大きくなっていきますが、過度な引き延ばしは良くありません。
というのも、目安を大きく上回るような期間で治療を続けていると、加害者側の保険会社の心証が悪くなるだけでなく、医師からは仮病のように判断され、保険金詐欺のような疑いがかかってしまうからです。
ただ、むち打ちはレントゲンなどの画像検査に映し出されない事がほとんどですので、実際のところ、痛みは本人にしかわかりません。
それでも、一般的にむち打ちはどれくらいの期間、治療が続けられているのか、その目安を知っておく事はとても大切です。
むち打ちの治療期間の目安、慰謝料の相場
交通事故で負った怪我の治療期間には、おおよその目安が定められています。
DMK136という目安があり、これは打撲1ヶ月、むち打ち3ヶ月、骨折が6ヶ月という事を表しています。
もちろん、これはあくまで目安であるため、むち打ちで3ヶ月が経過しても本当に痛みが残っているのであれば、しっかり対応して治療を続ける事は可能です。
それでも、むち打ちは3ヶ月という治療期間の目安がある事を覚えておくべきでしょう。
続いてむち打ちにおける慰謝料の相場についてですが、これは自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準のいずれかで請求するかにより異なります。
自賠責基準の場合、実際に治療した日数の2倍、あるいは通院期間の少ない方に対して4,200円をかけたものが、慰謝料の金額として支払われます。
任意保険基準は症状の程度や通院日数などによって金額が上下しますが、経過月数に対して12万6,000円ずつ加算されていくようになるのが一例です。
大きな差がある訳ではありませんが、自賠責保険よりも多い請求方法です。
そして最も相場が高いのが弁護士基準です。
大まかな相場としては、実治療期間が1ヶ月となった場合28万円となり、2ヶ月で52万円、3ヶ月では73万円という金額になります。
弁護士基準が最も高く慰謝料の請求を行えますが、被害者個人で対応する事は出来ず、弁護士を雇う必要が出てきます。
しかし、弁護士費用を支払っても、自賠責保険基準や任意保険基準よりも高くなる可能性が高いため、一度相談してみるのも良いでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
自賠責保険の怪我の治療費などの支払い上限は120万円であるため、むち打ちの治療費などが120万円を超えると、保険会社は治療費の打ち切りを言ってくることが多い。
身体の構造上、交通事故に遭うとむち打ちになりやすく、日々の習慣から首を動かしてしまうため、治りにくいときがある。軽度のむち打ちで治りが遅い場合、詐病にみられる事もあるので注意が必要である。
むち打ちの示談金の内訳は、『治療費』・『休業補償』・『通院(入院)慰謝料』が大きなものであるが、慰謝料以外は支払いや補填に使われるため、実際に被害者に残るのは慰謝料のみである。
交通事故によりむち打ちとなった場合、むち打ちが完治するまで治療を続けると治療費が増えるので、治療を終えるまでは損害賠償請求ができない。
保険会社はむち打ちの治療費の打ち切りを早期に言うことがあるが、医師から通院の勧めがある場合には通院を続けた方が良い。不当な打ち切りであれば弁護士から抗議してもらう方法もある。