むち打ちで弁護士費用特約を利用する際の注意点

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むち打ちで弁護士費用特約を使うメリットとデメリット

むち打ち4

交通事故被害者が自動車保険の弁護士費用特約を契約していた場合、むち打ちの示談交渉でこの特約を利用し、弁護士へ交渉を依頼して賠償金額を増やせる可能性があります。

一般的にむち打ち症は「治る怪我」と捉えられているので、交通事故被害の損害賠償のなかでは比較的少額となります。
そのため、「むち打ちの示談で弁護士に交渉を任せると、弁護士費用の方が高くついてしまって、逆に持ち出しになってしまうのでは?」という疑問が聞かれます。
実際に持ち出し、つまり赤字になってしまうかどうかは、交通事故状況や怪我の状況、後遺障害の有無などで大きく変わってくるので一概には言えませんが、確かに「手元にお金が残らない」という可能性がないわけではありません。

しかし弁護士費用特約が利用できれば、弁護士費用の心配はなくなります。
弁護士費用特約で補償される上限額は決まっていますが、だいたい300万円程度なので心配ないと考えてよいでしょう。
また、弁護士費用特約を利用しても、翌年の等級が下がったり保険料が上がる心配はありません。

弁護士費用特約は、もらい事故被害者の救済措置

そもそも、自動車保険になぜ弁護士費用特約が設けられているのかを知っておきましょう。

交通事故で保険会社が当事者の代理として交渉できるのは、当事者が賠償金の支払いを行うためです。
つまり、必ず賠償金支払いの責任が生じる加害者側は、常に保険会社に代理交渉を任せられます。
しかし、停止中に後続車から追突されてむち打ちになったような「もらい事故」の場合、被害者の過失はゼロであり、過失割合による賠償金の負担が存在しないために、保険会社は被害者の代理となることができません。
とはいえ、交通事故の示談交渉を被害者自ら行うのは大変であることから、救済措置として、弁護士費用の心配なく示談交渉依頼ができるようにと「弁護士費用特約」が生まれたのです。

したがって、交通事故の被害者自身にも過失がある場合、つまり賠償責任が生じる場合には、弁護士費用特約の利用に注意が必要です。
なかには、保険会社が弁護士費用特約の利用に同意しないというケースがあります。
弁護士費用特約を使って弁護士に依頼したい場合、まずは保険会社に弁護士費用特約の利用ができるかを確認してからにしましょう。
利用できると思われるのになかなか同意が得られないなど、保険会社の対応に納得できない場合には、交通事故対応に詳しい弁護士に相談してアドバイスをもらえる可能性があります。

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