むち打ちの治療期間は個人差による
交通事故によるむち打ちは、事故の程度や個人差により症状や治療期間が違い、交通事故後2・3日で治る方もいれば、2年以上治療をしても良くならない、中には一生むち打ちの症状を抱えたまま生活されている方もいます。
ですが、交通事故の治療費は、多くの場合で自動車保険の損保会社が負担することが多く、ある程度の治療期間が過ぎると保険会社からの治療費の支払いの打ち切りを言ってくることがあります。
そのため、「まだむち打ちが完全に治っていないのに、治療費の打ち切りは困る」「まだ2カ月ほどしか治療していないから、もう少し治療すればよくなると先生も言っているのに」と、むち打ち患者の状態ではなく、保険会社がらみで治療期間の長短が決まってしまい、治療に不満が残ることがあります。
むち打ちが治るのにかかる期間は?
では、むち打ちの治療期間として妥当な長さはどのくらいかと言うと、ケースバイケースなのですが、一つの目安として「6カ月」があります。
多くの保険会社で、むち打ちに限らず交通事故での受傷の治療期間については、交通事故後6カ月間までが一つの目安になっています。
保険会社見解からすれば、「交通事故後、治療期間が6カ月もあれば、それまでに完治しているか、治らないのであれば後遺症となるケースがほとんど」と言う事で、治療費の支給を打ち切り、代わりに一括して支払う後遺障害慰謝料でまかなって欲しいというのが本音なのです。
そのため、保険会社が被害者の治療費を直接病院に支払っている場合、病院に「むち打ちならば3カ月しか治療費が支払えないので、患者に医師から治療の打ち切りを伝えてください」といい、病院側も保険会社の指示と言わずに、「治療から3カ月経つので、これ以上良くならないので症状固定ですね」と、保険会社と病院がグルになって、治療すれば改善や完治があり得る被害者の治療を打ち切ることがあります。
ですが、むち打ち症状の半数が2週間以内の治療期間で完治しているという統計もあり、3カ月などの期間で治療の打ち切りを言ってくる医師のすべてが悪いと言う事はありません。
また、治療費目的でいたずらに治療期間を引き延ばす医師もあり、治療を続けてくれる医師が良い医師とは限らないのです。
むち打ち症状の治療期間は、画一的に決まるものではなく、完治するか、もしくは症状がある一定で安定して、同じ状態で1カ月以上たった時点で治療の終了とするのが適切であるのが分かります。
1つ注意していただきたいのが、「症状がある一定で安定して」と言うのは、さほど気にならない症状を指すのではなく、「首が全く動かない」というような重篤な症状でも、治療の効果がない場合には該当するため、患者自身の感情と医師の判断が合わないことがあります。
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むち打ちで後遺障害認定を受けるのは意外に難しく、治療期間や通院期間の他に、医師の所見が重要となるため、日ごろの医師との付き合い方が重要となる。
一般的なむち打ちの場合、治療期間の最大は3カ月が目安とされているが、症状によってはそれを超える期間の治療であっても認める判決がある。
むち打ちの検査は、レントゲンやCTなどの画像診断のほかに、筋萎縮テストなどの神経検査や脳波検査がある。むち打ちが長引くようであれば、画像検査のほかの検査を受けるとよい。
交通事故でむち打ちとなった場合、その治療費を請求できる。しかし、むち打ちの治療は一般的に長くは続かず、途中で治療費を打ち切られるケースが多い。
交通事故によるむち打ちの検査方法は多数あるが、一番重要視されるのは深部腱反射検査であり、この検査を受けている方が有利となる。