交通事故によるむち打ちの治療費は打ち切られる?

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むち打ち

交通事故でのむち打ちの治療費が打ち切られそうな場合とは

むち打ち1

交通事故の被害者となり、むち打ちを受傷した場合、その治療費は相手の保険会社に請求する事が可能です。
そのため、基本的に被害者は実費を出さず、治療に専念できます。

しかし、一度も交通事故に遭われた事がない人ですと、怪我が治るまで永続的に通院を続けられるとお考えになるかもしれませんが、そうではありません。
しばらく治療を続けていくうち、治療費の負担を打ち切られる事が多々あるのです。

治療費を打ち切られるケースの一つとして、相手の保険会社から連絡が来るものです。
むち打ちの一般的な治療期間は3ヶ月と言われており、そのためか保険会社からも3ヶ月を経過する頃に、連絡があります。
「3ヶ月経過したがその後どうでしょうか?」というような、形式的な打診がみられますが、症状が残っている場合には正直に伝えるべきです。

症状を固定するかどうかは被害者本人ではなく、定期的に診察している担当医が判断するもので、言いくるめられる必要はありません。
また、中には担当医から治療を継続する必要が無い旨を伝えられるケースもあります。

治療費を打ち切られやすい状況について

しかし、必ずしも一定の期間が経過したからといって、むち打ちの治療費を打ち切られるとは限りません。

打ち切られやすい状況の例としては、通院頻度が少ない場合です。
例えば、週に4回程通院している人と、週に1回通院している人とでは、通院頻度が少ない人の方が、症状が軽いと思われやすくなります。
保険会社からすると、痛みと通院の関係のような、具体的な事情を随時把握できないため、通院頻度から判断される事もあるのです。

また、むち打ちの治療が簡易的な場合に関しても、早めに打ち切られる可能性が考えられます。
具体的な治療をせず、毎回湿布をもらうだけであったり、マッサージのみ受けていたりするようでは、症状が軽いと考えられやすいです。
保険会社には治療内容を確認されているため、簡易的な治療ばかり続けていると、症状の程度は軽いと判断されかねません。

そして、交通事故における物損の程度が軽い場合も、早めに打ち切られる可能性があります。
極端な例をあげますと、停車している被害者に、徐行で走行している加害者が衝突しても、大きな物損は発生しないのがほとんどです。
物損が激しいほど、激しい交通事故であったと考えられる反面、物損が少ないと、軽微な交通事故であったと判断されやすくなります。

とはいえ、被害者にとってはむち打ちの痛みが残っている上で治療を打ち切られるのは不本意なはずです。
納得のいかない方向に話が進んでいる場合には、交通事故に強い弁護士にご相談される事をおすすめします。

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