家族が死亡事故に遭った際の弁護士への相談の仕方
弁護士に死亡事故の相談をしたいと思われる方は多いのですが、実際に弁護士へ相談をした方となるとかなり少なくなります。
『弁護士に頼んだら費用がすごく高くなりそう』
『弁護士に上手く話せる自信が無い』
『相談だけで終わってしまったら申し訳ない』
『相談をしたいだけなのに、無理やり依頼させられそう』
『弁護士に相談するなんて、恥ずかしいし、かっこ悪い』
『弁護士って怖いし、私の話なんて聞いてくれなさそう』
こんなイメージを弁護士に抱いておられるのではないでしょうか?
実際の弁護士の多くはこんなことはありませんし、もし運悪くそのような弁護士に当たった場合には、死亡事故の遺族には『断る』という権利があるため、自分にあった弁護士を選べばよいです。
弁護士に相談するには?
では、弁護士に相談をするにはどうすればよいのかを、順を追ってポイントを説明していきます。
1.交通事故が得意な弁護士をみつける
弁護士の業務は幅広く、交通事故が得意な弁護士もいれば、離婚訴訟が得意、特許権利関係が得意、ネット訴訟が得意といったように、ある分野に特化した弁護士が多くいます。
死亡事故であるのならば、交通事故を多く扱っている弁護士に相談するのが一番ですので、ネットで検索してみるとよいでしょう。
2.電話をする前に死亡事故の内容をまとめる
多くの弁護士事務所では、交通事故の電話相談は無料、もしくは事務所での初回相談は無料という所が多いです。
初めて弁護士と話をするため緊張して思い出せなかったり、言い間違えをしたりすることもあるので、事前に死亡事故に関することを紙に書きだしておくとよいです。
そうすることによって、相談する遺族自身も死亡事故の内容を再確認できますし、弁護士とのやり取りもスムーズになります。
・相談者と死亡事故の被害者との関係(配偶者・子など)
・死亡事故の日時・場所・事故の内容(自動車対歩行者や過失割合など)
・加害者の名前・住所・連絡先
・加害者が加入している任意自動車保険会社名・担当者名・連絡先
・加害者側との交渉の進行状況(示談交渉前・示談交渉中・示談後)
・弁護士費用特約の加入状況
・被害者の年齢・職業・年収
上記の項目を分かるだけ書き出しておくと、弁護士の方も一度の相談で弁護士に依頼した方が良いケースなのか判断がつきます。
3.弁護士に相談をする
下準備が終わったら、弁護士に電話をして相談をするか、弁護士事務所で会う約束をします。
その際に疑問があれば、弁護士にどんどん質問をしましょう。
弁護士にとっても、『依頼人が理解していないのに理解しているふりをする』というのが、一番困ります。
思い違いから、のちのち弁護士や加害者側とトラブルになりやすいからです。
弁護士も『法律に詳しくない一般人が、死亡事故というめったにない事に巻き込まれ、困って相談に来ている』というのは十分に理解していますので、臆することなく相談や質問をしましょう。
反対にこの段階で弁護士がきちんと答えてくれないのであれば、不安だという理由で断っても大丈夫です。
ちゃんとした弁護士であれば、『情報が少ないので、現段階で判断がつきません。』、『判例では○○が多いですが、××もあるため、該当するかは詳しい調査がいります。』と、答えられない理由を言ってくれますので、その点もチェックした方が良いです。
4.弁護士に依頼をする
弁護士に依頼を決めた場合には、最低でも依頼者の身分証明書・印鑑が必要になります。
死亡事故であると事故証明書・死亡診断書もしくは死体検案書・加害者側の保険会社からの書類・加害者側からの書類手紙・死亡事故の被害者が補償対象になっている自動車保険に加入している場合には保険証書など、必要な書類が多くあるため、電話をした段階で持参する必要のある書類を聞いておくとよいです。
一見するとハードルが高そうな弁護士への相談ですが、下準備をしておけば大丈夫ですし、分からないことがあれば質問をすれば弁護士が答えてくれますので、気軽に相談してみるとよいでしょう。
この記事を読まれた方にオススメの情報5選
死亡事故の示談交渉を代理人に頼む場合には、弁護士を代理人として選ぶのが一番問題が起こりづらく、最適であると言える。
死亡事故の場合、警察・裁判所・保険会社が死亡事故の遺族の味方とならず、遺族が第二の被害者となるケースもあるため、早目に弁護士に相談をするとよい。
死亡事故の遺族は、葬儀や示談・遺産相続など多数の手続きが必要となってくるため、弁護士にアドバイスをもらいながら手続きを進めていく方が良い。
死亡事故の近親者慰謝料は、民法で父母、配偶者、子と定められているが、類推適用により、それ以外の近親者でも慰謝料を受け取ることが可能である。
家族が死亡事故に遭った場合には示談交渉を行うが、損害賠償請求権の時効は事故日から5年である。しかし、提訴や催告、承認などで時効の更新(中断)を行う事が出来る。