家族が死亡事故後に遭った際の手続きの流れについて
交通事故で家族が亡くなった場合、突然のことで遺族はなにをしたらよいのかわからない以前に、呆然として死亡事故を受け止められずにいることが多いです。
しかし、様々な手続きや手配が目白押しで、悲しみに浸る暇すらないというのも現実です。
もし家族が死亡事故に巻き込まれた場合、どのような手続きが必要なのか順を追って説明していきます。
まず交通事故の場合、死亡事故の現場で死亡が確認されない限り、病院に運ばれることがほとんどです。
病院で死亡が確認された場合、病院で死亡診断書が発行され、遺体の引き取りをします。
遺体の引き取りは通常葬儀会社が行いますので、葬儀を依頼する葬儀社に連絡をするか、病院に出入りしている葬儀社に依頼して、自宅もしくは葬儀場に運んでもらいます。
葬儀は通常通夜・本葬を経るため、その間に役所へ出向き、病院の死亡診断書を添えて死亡届を出します。
そうすると、役所から火葬許可証と埋葬許可証(もしくは二つが合わさったもの)が発行されるため、火葬と納骨が可能になります。
葬儀後に大量にある手続き
葬儀が終わった後は、死亡事故の故人名義の契約(スマホ・電気・ガス・保険など)の解約もしくは名義変更の手続きが必要となります。
また、年金や健康保険への手続きが必要になり、遺族も遺族年金の手続きや健康保険の主たる被保険者の手続きが必要な事もあります。
死亡事故の被害者が会社勤めの場合は、会社から死亡退職金の支払いなどがある場合もあるため、上司もしくは会社の経理部などに連絡しましょう。
そして大きな手続きとしてあるのが、相続と示談です。
病死などの相続と死亡事故の相続で違うのが、『死亡事故の加害者から損害賠償金が支払われること』です。
通常の相続ならば『被相続人が死亡した時点の財産を分ける』ため、事前に遺言書があったり、生前から相続人間で話し合いがされていたりする場合には、問題は少なくなります。
しかし死亡事故の場合、時として数千万円もの損害賠償金が支払われるため、予想外に相続金額が多くなり、「長兄が全部相続してもいいと思っていたけど、それならばいくらか私ももらいたい。」「父は遺言書に『長兄に全て譲る』と書いているのだから、死亡事故の示談金もすべてもらう。」と、相続問題に発展することもあります。
基本的に死亡事故の損害賠償金は遺言の範疇外になるため、遺産相続の法定割合で分けるのが無難と言えますが、『長男が先祖代々の土地で農業をしているが先細りだし、わずらわしい親戚付き合いを一手にしている』など、それぞれに事情があるため、画一的な相続割合が最適とは限りません。
それに加えて加害者側との示談や、加害者の刑事裁判への参加などを考えると、かなり精神的にも大変な事が続きます。
そういった負担を軽減させる意味でも、弁護士に依頼をして加害者との示談や遺産相続、刑事裁判への参加のアドバイスをもらった方が良いでしょう。
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家族が死亡事故に遭った場合の示談のタイミングは、遺産相続が始まった際に始めるか、加害者の懲罰をどのようにしたいかを遺族が考えて行うとよい。
死亡事故の賠償金を受け取る人は、亡くなった被害者から賠償請求権を相続した相続人である。死亡事故により相続が発生したら、弁護士に相談することが望ましい。
死亡事故の加害者への損害賠償請求には、通夜~法要、埋葬までに要する葬儀関係費用を含められる。一般的な請求上限額は150万円であり、個々の要件により上限額は増減する可能性がある。
家族が死亡事故に遭った場合は、いち早く弁護士に相談するのが望ましい。大切な人を死亡事故で亡くしたなかで冷静に判断するのは難しいものの、弁護士選びは慎重に行わないとならない。
家族が死亡事故に遭って弁護士に相談をする場合、相談する前に死亡事故に関することをまとめておき、疑問があれば質問をすることによって、不安を軽減することが出来る。