死亡事故による精神的苦痛に対する賠償金「近親者慰謝料」
死亡事故は、亡くなった被害者の方に降り注いだ悲劇の大きさはもちろんのこと、被害者遺族が受けた精神的苦痛についても考慮すべきです。
死亡事故の遺族が受けた精神的苦痛に対する賠償金を「近親者慰謝料」と言います。
精神的苦痛は、単純な計算式で計ることができないので、死亡事故における近親者慰謝料は、しばしば争いのもとになります。
近親者慰謝料を請求できるのは、民法第711条で、「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない」と定めています。
死亡事故において、誰でも近親者慰謝料を請求できるわけではないということになりますが、この定義については、論争があります。
父母、配偶者、子がおらず、兄弟姉妹や叔父、叔母、祖父母、甥、姪、孫などと同居していた場合は、誰も近親者慰謝料を受け取れないのかという問題があります。
父母、配偶者、子以外の人でも、亡くなった被害者と特に親しくしていた近縁の人は、大きな悲しみを受けることになります。
そういう人たちへの救済はないのかということについては、2つの考え方があります。
慰謝料を請求できる近親者の定義
一つは、「限定説」と言って、民法第711条は、本来ならば認められないはずの近親者固有の損害賠償請求権を特別に認めたと解釈しています。
つまり、父母、配偶者、子以外の人は、近親者慰謝料を請求できないという考えです。
もう一つの考え方は「非限定説」と言い、民法第711条において慰謝料請求できるとされている父母、配偶者、子は、これらに限定しているのではなく、これらに準ずる身分の者も、近親者慰謝料を請求できるという考え方です。
現在は、最高裁の判決が出たことにより(最高裁判所昭和49年12月17日判決)、被害者の死亡で大きな精神的苦痛を受けた者は、民法第711条の類推適用によって、加害者に慰謝料を請求できるという考えが主流になりました。
ただし、近親者なら誰でも慰謝料請求ができるわけではありません。
あくまでも、父母、配偶者、子に匹敵するくらいの大きな精神的苦痛を受けるような関係を死亡事故の被害者と結んでいた人のみが、近親者慰謝料を請求できるのです。
被害者と親しくしていた親族の方で、近親者慰謝料についてお悩みの方は、死亡事故に詳しい弁護士にご相談ください。
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死亡事故における慰謝料は死亡慰謝料と呼ばれ、死亡した被害者本人に対する本人慰謝料と被害者の近親者に対する慰謝料を請求できる。
死亡事故の示談交渉を代理人に頼む場合には、弁護士を代理人として選ぶのが一番問題が起こりづらく、最適であると言える。
死亡事故では、被害者が生存していないため、自身で損害賠償の請求などの対応はできない。そうなると遺族の対応が求められるため、何をしていく必要があるのか、しっかりと把握するべきである。
死亡事故で亡くなった人と特に親しい近親者は、近親者慰謝料を請求できる可能性があるが、近親者慰謝料を請求するには、精神的な苦痛を受けたことを実証する必要があるため、弁護士に相談するほうが良い。
家族が死亡事故に遭って弁護士に相談をする場合、相談する前に死亡事故に関することをまとめておき、疑問があれば質問をすることによって、不安を軽減することが出来る。