自動車同士の死亡事故での注意点

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死亡事故

自動車同士の死亡事故での注意点について

死亡事故1

死亡事故と言っても歩行者と自動車の死亡事故もあれば、自動車同士の死亡事故もあります。
自動車同士の事故の場合は、お互いがスピードを出している時もあり、死亡事故につながりやすいと言えます。
自動車同士の死亡事故であると、お互いの運転手が死亡したり、片方の運転手が死亡したり、運転手は無事であって同乗者が死亡したりと、様々なケースがあるのですが、「死亡事故にもかかわらず、保険会社から保険金が支払われない。」もしくは「保険金が大幅に減額された。」と言うケースがあります。

どうしても死亡事故の場合は、死亡した側が「被害者」としてとらえられやすく、特に遺族は死亡した家族の運転が起因であり、重大な過失が有っても認めたがらない傾向があります。

自賠責保険では、死亡事故では1名につき3000万円を限度額として、損害補償金を支払っています、
ここでミソなのが「限度額」が3000万円なのであって、無条件に死亡事故の死亡者に対して3000万円が支払われるものではないのです。
自身が飲酒運転であったり、信号無視をしたり、センターラインを大幅に超えていたりしていた場合は、死亡者に大きな過失が有るため保険金の大幅な減少もしくは、支払われないと言う事があります。

自動車事故の死亡事故の保険金の支払いは?

これは自動車保険会社も同じ考えで、過失が大きい場合には、保険金の支払い拒否の事例まであります。
もともと、自動車同士の事故の場合は「停止していた自動車に追突」などの特殊な事例をのぞいて、世間一般からは過失がないような事故であっても、過失割合を科せられることになります。

そのため、過失相殺分のない満額の保険金を受け取れることは少ないと言えます。
しかも、自分や同乗者に対しては、「人身事故特約」や「搭乗者保険」などの特約がなければ、保険金の支払い対象にすらならない場合もあり、注意が必要です。

自動車事故の怖いところは、「死亡者=被害者」ではなく、加害者であったり、事故の原因には無関係な同乗者であったりする点です。
そのため、相手が加入している保険も重要ですが、自分自身が加入している保険に関しても、なるべく厚い補償をされている保険に加入している方が良いです。

弁護士に寄せられる交通事故の悩みの中に、「過失割合の減額が大きすぎる」「同乗者であったが、加害者からも保険会社からも補償をしてもらえない」というものもあります。
しかし、弁護士が丁寧に事故の状況を再検分した結果、保険会社の主張が覆った例もあるので、弁護士に相談してみると良いでしょう。

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