死亡事故での過失割合を真剣に調査しなくてはいけない理由
息子が大学の夏休み中に旅行先で信号無視の車と正面衝突して死亡しました。
警察から死亡事故の知らせを受けて、病院の霊安室で息子と対面し、遺体を自宅に連れて帰るまであわただしい時間が流れ、事故現場は警察の説明を受けるために一度行っただけです。
四十九日が過ぎて加害者と損害賠償について示談が始まりましたが、加害者は、息子の過失が8割だと主張しています。
加害者が通過中だったのが優先道路で、息子の車が通っていた道路は一旦停止の義務があったのに停止しないで猛スピードで交差点に出てきたから衝突したというのです。
損害賠償金は、過失割合に従って支払われます。
交通事故は、運転者の過失によって起きますが、完全に停止中の車を除けば、その過失は事故を起こした運転手のいずれにもなんらかの過失があると考えます。
そのため、損害を10とすると、過失割合によって損害を互いに相殺して、過失の大きい者が、過失の小さい者に賠償金を支払うことになります。
このように、お互いの過失をプラスマイナスして、最終的に過失が大きい人が損害を賠償することを、過失相殺(かしつそうさい)と言います。
過失割合が大きいほど、被害者が受け取る賠償金は少なくなるわけです。
死亡事故における過失割合の調査
死亡事故で、被害者に対する賠償金が1億円、加害者対被害者の過失割合が6:4なら、被害者の相続人が受け取ることのできる賠償金は6000万円です。
死亡事故は、賠償金額が高額なので、わずかな過失割合の差によって、実際に受け取る賠償金が大幅に減ります。
なおかつ、被害者が死亡しているので、事故当時の状況を偽って報告しても、被害者が反論できないのをいいことに、加害者が事故に関して虚偽の報告をする可能性を否定できません。
死亡事故は、傷害交通事故以上に、過失割合を真剣に調査する必要があるということです。
傷害事故の場合は、被害者が事故当時の状況をみずから説明できますし、自分の意見を主張する機会も与えられます。
しかし死亡事故は、被害者が意見を言えないので、加害者が偽りの過失割合を主張しても反論するのがむずかしいという問題があります。
それゆえに、死亡事故の被害者になったら、早急に弁護士を代理人に指定して、事故の調査を独自に開始するべきです。
事故現場の検証、目撃者の捜索、類似判例から導かれる主張など、弁護士は、これまでに培ったノウハウをもとに誤った過失割合を訂正するよう主張していきます。
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仕事が忙しくて死亡事故の賠償金について話し合う時間がなかったら、弁護士を代理人にすると、賠償金の相場を知っているので、適正な賠償金額で保険会社と示談交渉してくれる。
死亡事故で弁護士を雇う利点は、公的な手続きを代行してもらえる、加害者側の交渉を任せられるので直接会わずに済む、保険会社と交渉して保険金の増額が望めるなどがある。
交通事故や死亡事故の加害者や加害者の保険会社に対する保険金の請求権は、2年もしくは3年であるため、時効以前に示談をしないといけないが、時効を中断する方法もあり、弁護士と相談をした方が良い。
死亡事故の被害者が示談交渉で困ったら、日弁連交通事故相談センターに無料で相談できる。日弁連交通事故相談センターでは、損害賠償額の計算や、過失責任と過失割合の相談などができる。
家族が死亡事故に遭った場合、警察や保険会社、あるいは葬儀社とのやりとりをしなければならない。それらの負担を抑えられるメリットがあるため、弁護士へ依頼するのもひとつの手段である。