死亡事故での自動車保険金と生命保険金を相続する際の注意点
死亡事故で自動車保険から支払われる保険金は、死亡した本人のものになります。(一部例外有り)
保険金を受け取るべき本人は死亡しているので、死亡事故の自動車保険金は相続の対象となり、法定相続人が保険会社に請求・受け取りという形になります。
死亡事故の保険金以外に遺産があれば相続が発生するのですが、厄介なのが死亡保険金を超える借金がある場合です。
仮に借金が5000万円あり、自動車保険金を3000万円受け取ったとしても、2000万円がマイナスとなりますので、相続しない方が遺族にとっては良いという場合もあります。
しかし、借金を負ってでも現在住んでいる自宅を維持した方が良いなどという場合には、マイナス分に関しては相続人の貯金で埋めるか、自宅不動産を相続した後それを担保として住宅ローンを借り入れるなどの金策が必要となります。
一方で、生命保険は相続の遺産には含まれないとされています。
生命保険は全額受け取ることができる
先程の例のように、借金が5000万円、死亡事故の自動車保険金が3000万円、生命保険金が3000万円であれば、一見すると自動車保険金と生命保険の合計の6000万円から借金の5000万円を引いた1000万円が受け取れると思いますが、それは単純相続をした場合になります。
もし、生命保険の受取人が相続放棄した場合には、相続が関係する借金と自動車保険金に関しては相続権を失うため、借金の返済をしなくてもよいことになります。
生命保険の方はというと、相続放棄に関係なく生命保険契約の約款に基づいて保険金を受け取ることができますので、全額の3000万円を受け取ることができます。
亡くなってから借金が判明した場合に、「生命保険を受け取られるのならば、その中から故人の借金を返済してください」と言われることがありますが、先程も述べたように相続放棄していれば支払う義務はありませんので、断りましょう。
さらに、夫が亡くなり妻と子だけが相続人であるにもかかわらず、夫の親に対して借金の返済を迫るというケースもありますが、妻と子が相続放棄して親に相続権が移り、親もそれを了承した場合にのみ義務が発生しますので、消費者金融などの嘘に騙されないように気をつける必要があります。
そのため、「死亡事故に遭った故人の借金が多く、自動車保険からの保険金が少なくて赤字になるが、加入していた生命保険から多額の保険金が支払われる」というケースでは、一旦相続放棄をした後に生命保険金を受け取ると良いでしょう。
たまに見られるのが、保険金による自宅の買い戻しです。
例えば2000万の借金・時価500万円の家があり、生命保険が1000万円支払われる場合、そのまま相続してしまうと、生命保険の保険金をあてても-500万円になります。
しかし、相続放棄してから生命保険金を使って買い戻しすれば、自宅とともに500万円の現金が手元に残ることになります。
買い戻しの方法は、競売に出たものを買い戻すか、自宅の管理・処分をする相続財産管理人との話し合いで購入という形になります。
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死亡事故の被害者に借金があった場合、遺族は相続放棄した方が良いケースもある。相続放棄をすると死亡事故の損害賠償金を受け取れないが、遺族に対する慰謝料などは受け取れる。
死亡事故による損害賠償金は遺言による遺産に含まれないため、その分け方でもめることがある。また遺言書に対して遺留分を申立てても死亡事故の損害賠償金は法定相続分の管理を有する。
交通死亡事故で生命保険が支払われる場合は、受取人が指定されており、ほかの相続人との不均等が起きることもあるため、自動車保険の保険金でバランスをとるという方法もある。
死亡事故で自動車保険と生命保険の両方の支給要件を満たす場合、両方から保険金を受け取ることができる。
死亡事故の示談金を保険会社が支払う場合は、最速でも死亡事故から3か月程度かかるので、金銭的な問題がある場合には早目に弁護士に相談をする方が良い。