死亡事故の葬儀代は保険会社から支払われる?
自動車による死亡事故の場合、遺族側は急な葬儀を行わなければいけず、遺族が満足できる葬儀が行えないことが多々あります。
病死や高齢者の死亡の場合は、「そろそろ、葬儀代の準備も考えておかないと」と事前に準備をしたり、心構えができたりしますが、死亡事故は急なことで対応ができないことの方が多いです。
特に困るのが、死亡事故の遺族に経済的な余裕がない場合です。
「亡くなった家族のために葬儀を出したいけれども、お金がない」というケースもあります。
基本的な葬儀の流れとしては、亡くなった当日に葬儀プランとおおよその金額を葬儀社から提示されます。
その後、通夜・本葬・火葬などが終わってから、葬儀社の方から正式な請求書が渡されます。
早ければ火葬後の膳振舞の後に、請求書が渡されます。
1日~1週間以内に、葬儀社の方が集金に来るか、葬儀社の銀行口座に振り込んで支払いが終了となります。
自賠責保険では、葬儀代として60万円が定額として支払われます。
葬儀代の領収書などがあり、葬儀の規模に関しても必要性が認められた場合には、60万円を超えて100万円までが認められるケースもあります。
しかし、自賠責保険の場合は早くても葬儀費用の申請後2~3週間後の支払いとなるため、その点を踏まえて葬儀社と交渉する必要があります。
保険会社から支払われる葬儀費は定額?
保険会社も死亡事故の被害者遺族に対して、葬儀代の支払いをしてくれることがあります。
以前は葬儀にかかった請求書などを保険会社に提出して、その分を後日清算という形でされていました。
しかし、葬儀特有のお車代や心付けなど領収書が発行されない出費や、少額の領収書が多数発行されるために計算が大変ということから、保険会社でも定額の支払いとなりつつあります。
定額の場合は保険各社によって違い、130~170万円くらいであることが多いです。
そのため、自費で一旦葬儀代を負担する場合でも、葬儀の前に保険会社に葬儀代の支払い確認をした方が良いです。
特に遺族に葬儀代の支払いの金銭的な余裕がない場合には、事前に保険会社に葬儀代の支払金額とともに、手続き方法と支払時期の確認が必要になります。
葬儀社は葬儀代の回収が見込めない場合には、葬儀そのものを断ることもあり得ますので、先に保険会社に確認を入れるのは必須と言えます。
どうしても保険会社と葬儀社に葬儀代を支払うタイミングの折り合いがつかない場合は、葬儀社の方で葬儀ローンを用意している場合もあります。
その場合には一旦葬儀ローンを利用して支払い、保険会社から葬儀代の支払いがあってから一括返済をする方法もあります。
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死亡事故の葬儀の場合、加害者が葬儀に参列するか否かで、のちの刑事裁判や示談に影響が出るため、葬儀の前に加害者への方針を決めておく方が良い。
死亡事故の加害者への損害賠償請求には、通夜~法要、埋葬までに要する葬儀関係費用を含められる。一般的な請求上限額は150万円であり、個々の要件により上限額は増減する可能性がある。
死亡事故の遺族に対する慰謝料の支払いの範囲は、支払われる親族の範囲は、両親(養父母を含む)・配偶者・子になり、金額もさほど多くない。
死亡事故の示談金を保険会社が支払う場合は、最速でも死亡事故から3か月程度かかるので、金銭的な問題がある場合には早目に弁護士に相談をする方が良い。
死亡事故の場合、病院付の葬儀会社に葬儀を頼むことが多いが、自分で選んだ葬儀会社に頼むこともできるため、葬儀費用を踏まえて依頼をする方が良い。