64歳以下の遷延性意識障害患者の介護保険について
遷延性意識障害患者の家族には、介護問題は常に付きまといます。
自宅介護はもちろん、医療施設に入所していたとしても、「介護の人員はどうしよう?」、「介護にかかる費用はどうねん出すれば…。」、「遷延性意識障害患者の介護に対する公的な支援は?」と、不安が多くあります。
健康保険には、『介護保険』というものがあり、40歳以上の健康保険加入者は健康保険料に加えて介護保険料を支払って、介護保険に加入しています。
基本的に介護保険とは65歳以上の高齢者の介護にかかる費用を支える保険というものなのですが、40~64歳であっても特定疾患であれば保険を使うことができます。
介護保険が認定している特定疾患とは、
1.がん末期(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、並びにパーキンソン病関連疾患
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
の16個の特定疾病が該当します。
65歳未満の遷延性意識障害患者は介護保険が使えない
特定疾病の中に遷延性意識障害は含まれないので、40~64歳の遷延性意識障害患者は介護保険が使えないことになります。
今の保険制度では、18歳未満は児童に対する医療費制度があり、65歳以上は介護保険が使えるため、その年齢の遷延性意識障害患者は公的な支援を受けられます。
しかし、逆に言うと18~64歳の遷延性意識障害患者はその枠から外れるため、重篤な介護が必要にもかかわらず、公的な支援が少ないと言えます。
市町村単位で遷延性意識障害患者に対する支援を行っていることもありますが、お住まいの行政が支援を行っているとは限りません。
そのため、不幸にも子供が若くして交通事故で遷延性意識障害となった場合、親は40年以上も公的な支援なしで介護することを覚悟しなければならないケースもあります。
交通事故の裁判のニュースで1億円を超える損害賠償を命ずる判決が出て驚かれる方も少なくないですが、弁護士目線では若年の遷延性意識障害患者の場合、40年以上の介護費用を考えると1億円でも足りないというのが通常です。
家族が遷延性意識障害となった場合には、加害者側の保険会社が提示する示談金額を鵜呑みにするのではなく、必ず弁護士に相談をしましょう。
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交通事故により負った遷延性意識障害の示談をする場合、将来的な介護も考えて交渉しなければいけないので、弁護士に相談をして示談交渉を進めるとよい。
交通事故で遷延性意識障害になった場合、保険会社は遷延性意識障害患者の余命を平均余命より短く計算して賠償金額を計算するので争点になりやすい。
交通事故の被害者が遷延性意識障害の場合、将来の治療費が莫大である事と、加害者側の一方的な主張が通り、被害者側が不利になる事が多いので、弁護士への相談は必須ともいえる。
交通事故の示談交渉で保険会社から遷延性意識障害患者の余命は10年ほどとの主張がなされる時があるが、裁判所は平均余命を採用している。
遷延性意識障害患者は褥瘡が起きやすいため、交通事故で家族が遷延性意識障害となった場合、褥瘡予防効果のあるベッドやマットレスを用いると、体位変換の介護が容易になる。