家族が遷延性意識障害となった際の示談の進め方について

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遷延性意識障害

家族が遷延性意識障害となり示談交渉を行う際の注意点

1月遷延性意識障害

家族が交通事故に遭った、しかも交通事故により遷延性意識障害の状態となっていれば、事故直後の患者家族は症状の回復を願い、交通事故の示談どころではないというのが現状だと思います。
しかし、加害者側の保険会社から連絡があり、示談の事を匂わされると、『遷延性意識障害となった家族の症状も安定しているし、自分たちの生活もあるから、示談に応じなければいけないのかな?』と、思ってしまう事もあります。

交通事故の場合、事故に遭った本人が加害者側と示談するのですが、遷延性意識障害であればそれは叶わないので、家族が代わりに行うことがほとんどです。
遷延性意識障害の家族が示談を行う際に問題となるのが、『誰が代わりに示談をするのか?』、『いつ示談をすればよいのか?』、『患者の介護を誰が行い、示談金の管理は誰がするのか?』という事です。

大前提として、遷延性意識障害の症状固定がされなければ、示談を行うことができないので、遷延性意識障害と診断されるための要綱に『3か月以上症状が継続している』という項目があるため、最低でも3か月が経過してから示談の話となると思われます。

成年後見人が決まってから示談の態勢が整う

では、医師から遷延性意識障害との診断が下りればすぐに示談が出来るかというとそうではありません。
前述の通り、遷延性意識障害患者は意思表示できないため、自分自身では示談が行えません。
以前ならば、患者の配偶者が代わりとなって示談を行う事も出来ましたが、現在は配偶者や子であっても無条件に代理人となることができません。
そのため、家庭裁判所に申し出て、患者の代理人となる申請を出して許可を得て、その代理人が示談を行うことになります。

ここで問題となるのが、主に患者の介護を行う者と代理人が違う場合です。
代理人は裁判所が決めるため、患者の妻が介護を行っているのに、代理人は離れて住んでいる息子や、時として面識のない弁護士などが認定されることもあります。
代理人が介護をする家族の意向を汲んで示談をしてくれればよいのですが、『妻は自宅での介護を望んでいるが、代理人が病院に入院することを選んで示談してしまう。』といったことが起こる事もあります。

そのため、遷延性意識障害の家族が望む示談をしたいのであれば、事前に代理人の問題を解決する必要があります。
交通事故が起こってから早いタイミングで弁護士に依頼することにより、裁判所への代理人の手続きのサポートや家族間の意見の調整なども依頼することができるため、スムーズに示談交渉が行えるようになります。

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