遷延性意識障害患者の自宅介護、リフォーム費用の請求は?
遷延性意識障害患者の自宅介護を希望する場合、さまざまな問題があるのですが、重要なのがリフォーム問題です。
自宅介護をする前にリフォームを終えていなければならず、自宅介護が始まってからリフォームするとなると日常生活に不備が出たり、住んでいる患者の介護の面からリフォームしたくてもできなくなったりといったことが起こるからです。
自宅介護する前は、「ほぼベッドの上にいるので、ベッドを置く場所があれば良い。」と甘く考えていて、後から介護時の間取りの不便さに辟易される家族もいます。
遷延性意識障害とはいえ、車いすで通院をしたり、散歩などで刺激を感じてもらいたいので外出するという場合もあるので、玄関から患者のベッドまでは車いすで移動できるように床がフラットである必要があります。
また、自宅での入浴が難しく入浴介護車に来てもらう場合には、介護車まで患者を運ばなくてはなりませんので、移動しやすい動線である事が望ましいです。
また、洗面所やキッチンから離れていると、「少し手を洗いたい。」「コップをすすぎたい」といった場合に不便ですし、シーツが大きく汚れた場合などに汚れ物を運びにくいという事もあります。
リフォームの必要性
介護しやすい間取りというのは、『玄関からベッドまでスムーズに移動できる』、『水回りが近い』、『介護者が家事などをしていても目が届きやすい』、『ベッドの周りに適度な余裕があり、左右からの体位替えなどがしやすい』などの条件を満たしている必要があります。
そのため、遷延性意識障害患者のもとの部屋ではなく、リビングやリビング横の部屋に遷延性意識障害患者のベッドを置かれる家庭も多くあります。
しかし、全ての家庭で介護のための条件が揃うわけではなく、リフォームが必要になったり、リフォームが難しく自宅介護を断念せざるを得なかったりするケースもあります。
交通事故で家族が遷延性意識障害となった場合、加害者側にリフォーム費用を請求することができますが、住環境以外にも介護人がいる、医療関係機関との連携が取れている等の自宅介護ができる条件が揃っていないと、リフォーム費用の請求は難しくなります。
また、リフォームが認められても過剰なリフォームの部分に関しては認められないこともあるため、作業療法士などの医療関係者のアドバイスのほかに、弁護士からもアドバイスを受けた方が良いです。
加害者・特に加害者の保険会社は自宅介護自体を反対することが多く、示談が難航することが多いからです。
加害者側との交渉は弁護士に任せた方が良いでしょう。
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遷延性意識障害患者は褥瘡が起きやすいため、交通事故で家族が遷延性意識障害となった場合、褥瘡予防効果のあるベッドやマットレスを用いると、体位変換の介護が容易になる。
交通事故が原因の遷延性意識障害患者は、長期入院や施設入居が難しく、自宅介護を選ぶケースは多い。近親者介護、職業介護人の雇用、もしくは組み合わせも可能で、それにより損害賠償額の基準が変わる。
遷延性意識障害患者を自宅介護する場合には、おむつ以外にも衛生管理用品が必要となり、費用が負担となる事がある。弁護士に示談を頼んでおけば、そういった費用も含めて請求をしてもらえる。
遷延性意識障害患者を自宅介護する場合、家族だけが介護をするのではなく、職業介護人を用いてする方が負担が軽くなり、費用は加害者側に請求することが出来る。
交通事故で遷延性意識障害になった場合、保険会社は遷延性意識障害患者の余命を平均余命より短く計算して賠償金額を計算するので争点になりやすい。