遷延性意識障害の賠償金でも生活費控除は考慮されるの?
突然の交通事故で大怪我をした結果、一命はとりとめたが遷延性意識障害を発症した場合、生涯にわたる医療費や介護費用を加害者に払ってもらうよう、交渉を進めていくことになります。
しかし、被害者が思う通りの賠償金をすんなり払ってくれる任意自動車保険会社は多くありません。
なかでも、生活費の控除が争点になって、被害者にとっては納得のいかない結果となることが多くあります。
交通事故による賠償金には、逸失利益が含まれています。
逸失利益とは、交通事故で遷延性意識障害にならなかったら得ていた経済的利益のことです。
死亡事故の場合、不幸にして亡くなられた被害者は、生活費が要らなくなるので、「生活費控除」といって、逸失利益から将来の生活費を差し引いて逸失利益を計算します。
遷延性意識障害になったために将来の生活費は不要だからと言われ、逸失利益から差し引かれた場合、被害者の逸失利益が低くなり、賠償金額が減額されます。
遷延性意識障害を発症した人は、交通事故の後も生活を維持し続けるわけですから、死亡事故と同等に生活費を控除されるのは不当に思えますが、遷延性意識障害のように回復する見込みがない後遺障害は、生活費を控除して逸失利益を計算すべきではないかという議論が根強くあるのも事実です。
たとえ生活費控除が認められても安心できない
裁判では、生活費控除を認める判決と、生活費控除を認めない判決が出ています。
このように、判例が定まっておらず、どのような結論がでるかわからない要素がある争いの場合、交通事故に詳しい弁護士に相談して加害者と論争していく必要があります。
もし、何も主張せずに生活費を控除されれば、生活費控除として逸失利益の数十パーセントを差し引かれてしまうかもしれません。
そのような結果にならないためには、早い段階で弁護士を代理人として、示談交渉や損害賠償請求の訴訟に備えるべきです。
しかし、生活費控除が認められなかったからといって、安心するのは早すぎます。
遷延性意識障害の患者は植物状態で寝たきりなので、一般の人より生活費が少なくて済むと、保険会社が言ってくることがあります。
実際には、生きて生活しているのですから、植物状態であっても生活費が必要であることは明らかです。
このような主張に惑わされず、正当な金額の逸失利益を主張してください。
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家計の中心である人が遷延性意識障害となると、患者家族の生活費がなくなり困窮することがある。そのような場合には仮渡金の請求を加害者側にするとよい。
交通事故の示談交渉で保険会社から遷延性意識障害患者の余命は10年ほどとの主張がなされる時があるが、裁判所は平均余命を採用している。
遷延性意識障害の症状固定は、莫大な治療費の問題と絡んでいるので、弁護士と相談の上、慎重に決めた方が良い。
遷延性意識障害患者の生活費を控除されると賠償金が減る。不当な計算方法で賠償金が減らなように家族が交通事故により遷延性意識障害となった場合には、弁護士に相談するのが望ましい。
遷延性意識障害は交通事故を原因とする傷病の中でも、損害賠償の金額が極めて高額になりやすい。その点、保険会社と争点になる事も珍しくないため、弁護士を雇うことを視野にいれるべきである。