遷延性意識障害における家族の生活費の問題について
交通事故で家族が遷延性意識障害となった場合様々な問題がありますが、患者家族の火急に解決するべき問題に生活費があります。
加害者が自動車保険に加入していた場合、治療費は保険会社が一時全額負担をして、示談時に過失割合などを相殺して損害賠償金を支払うため、当面の治療費の面では問題がないケースも多いです。
しかし、交通事故で遷延性意識障害となった方が家計の中心である人や、共働きの片方であった場合、事故により収入が断たれ、患者家族の生活費が減少・なくなることがあります。
患者家族に1~2年生活できるほどの潤沢な預貯金があればよいですが、そのようなケースはまれだと言えます。
また、遷延性意識障害患者に十分な預貯金があった場合でも、遷延性意識障害患者は成年後見人を立てて、後見人が財産管理をすることになるため、「家族の生活費のため」とはいえ成年後見人以外が患者の口座から現金を引き出すのは、法律的にはグレーに近い行動だと言えます。
成年後見人の手続きと保険会社との交渉を同時に行う
「生活費が足りないのだけれど、どうすればよいのか?」という場合には、成年後見人の手続きと保険会社との交渉を同時進行させることが望ましいです。
遷延性意識障害の認定には、該当する症状が3か月以上継続していることが必要となるため、家庭裁判所に成年後見人の手続きができるのが最速で3か月、それから認定されるのに2カ月以上かかりますので、急いでも半年はかかるということになります。
それでは遅すぎるということの方が多いので、保険会社に仮渡金の請求をするとよいです。
交通事故の示談交渉は、症状固定後に示談を行い、保険会社から示談金を受け取るという流れなのですが、示談が終わるどころか示談交渉が始まる前でも、加害者側に損害賠償金の先払いを請求することができます。
遷延性意識障害の症状固定は1~2年かかる事は普通で、さらに数年かかるというケースもあります。
そのため、その間の家族の生活のために、加害者側に仮渡金を請求するというのは、必須の手続きとも言えます。
仮渡金を受け取ったからといって、示談時に不利に働くことはないのですが、「困っている時にお金を融通してくれたのだから、保険会社が提示する示談内容で判子を押そう」と、思ってしまう方もいます。
結果的に、遷延性意識障害患者や患者家族に大変不利な内容の示談内容にもかかわらず、そのまま示談を終えてしまうケースも多いです。
早い段階から弁護士に相談をすることで、成年後見人の手続きのアドバイスをもらえたり、仮渡金の請求も弁護士からしますし、何より示談に関しても有利になります。
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交通事故の示談交渉で保険会社から遷延性意識障害患者の余命は10年ほどとの主張がなされる時があるが、裁判所は平均余命を採用している。
遷延性意識障害の患者を自宅で家族が介護する場合、家族による介護費用の補償がされることがあるが、絶対的なものではないため、示談前に弁護士に相談をするほうが良い。
交通事故により負った遷延性意識障害の示談をする場合、将来的な介護も考えて交渉しなければいけないので、弁護士に相談をして示談交渉を進めるとよい。
被害者が遷延性意識障害となった交通事故の示談では、生活費控除、在宅介護の蓋然性、余命制限、定期金賠償の4つが代表的な争点となる。保険会社の主張に対する反論の準備が必要。
家族が交通事故に遭って遷延性意識障害となり、示談交渉の際に「遷延性意識障害患者の余命がそうでない人より短い」と保険会社が主張しても、屈せずに弁護士に相談しながら正当な賠償金を請求すべきである。