遷延性意識障害で困ったら生活資金貸付制度の利用を

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遷延性意識障害

遷延性意識障害となった際に役立つ生活資金貸付制度とは?

遷延性意識障害3

遷延性意識障害は劇的に治ることが望めない病気なので、交通事故などが原因で発症すると、一生寝たきりの療養生活を送ることになります。
たとえ、介護保険を利用して介護サービスを受けるにせよ、自己負担金を払わなければなりませんし、質の高い看護を望めば、法律が定めるサービスの枠を超えて全額自分で払って看護や介護の環境を整えることになります。
事故に遭われたあと、経済的困窮に苦しむ交通事故被害者は少なくありません。
お金の問題は、交通事故の被害者本人だけでなく、家族みんなの生活の質にも影響を及ぼします。

加害者が支払うべき損害賠償金は、事故が発生してすぐに支払われるものではありません。
特に、遷延性意識障害のような重度の後遺障害が残った場合、損害賠償金が高額になるため、加害者側の保険会社が提示する金額に納得がいかない場合、保険金が支払われるまで何年もかかることがあります。
さらに、判決が出ても加害者が任意自動車保険に加入していなければ、裁判で確定した損害賠償金が支払われない可能性があります。
貯金を崩して遷延性意識障害患者の看護を続ければ、家族の気持ちは晴れないまま人生に希望を見出すことすらむずかしいでしょう。
そこで、自動車事故対策機構(NASVA)は、交通事故の被害者に生活資金貸付制度というものを行っており、被害者とその家族が安定した暮らしができるように支援しています。

生活資金貸付制度とは?

・不履行判決等貸付
自動車事故の被害に遭い、遷延性意識障害などの重度後遺障害が残ったため、判決や和解で損害賠償金が確定しているにも関わらず、加害者側から支払いがない場合、NASVAで生活資金貸付制度により貸し付けをしています(年3%の有利子貸付)。
貸付を受けて1年経過してから返還が始まり、10年以内に元利均等払いで返済します。
ただし、その間に加害者から損害賠償金が支払われた場合は生活資金貸付制度で借りた額を一括返還しなければなりません。
1年間の据え置き期間を経たのちに返済が始まりますが、債権の弁済を受けた場合も、貸付金を一括返還しなければなりません。

・交通遺児等貸付
遺児という名称が付いていますが、遷延性意識障害など重度の後遺障害が残った被害者の子どもも生活資金貸付制度を利用できます。
貸付は無利子で、貸付後、最長で1年経立つと返還が始まり、原則20年以内に返還を終了します。
中学校を卒業した後に高校や大学等に進学する場合は、それらの学校を卒業するまで貸付金の返還が猶予されます。

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