脊髄損傷となった場合に必要となる車いすの費用請求について
交通事故で脊髄損傷となった場合、損傷個所により歩行が困難となる事があります。
そのため、日常的に杖が必要となったり、車いすが必要となったりした場合には、加害者側にその費用を請求することができます。
脊髄損傷の度合いや個人的な使い心地の好みにより、杖や車いすの選定がかなり左右されるため、ある程度脊髄損傷患者の意見を反映して購入することができます。
しかし、「杖で歩行可能であるのに、最高機種の電動車いすを購入する。」とか、「杖をデザイン優先で高級な素材を使った外国メーカーの高級品を購入した。」といったケースでは、補償の範囲を逸脱しているとして認められないか、一部のみ支払いといったこともあるため、注意が必要です。
自治体によっては、杖や車いすなどの購入の補助があるため、いきなり購入される方も多くいらっしゃいます。
しかしながら脊髄損傷となった場合には杖はともかく、歩行器や車いすに関しては日常で使われる割合が非常に高く金額も高額である事から、購入前に十分に試すか、レンタルで1か月ごとに別の機種を利用し使い心地を見極めてから購入するのもよいと思います。
将来的な買い替え費用も請求できる
杖や車いすと言うと、なんとなく長持ちするイメージで、購入時には買い替えまで思いつかないかもしれませんが、厚生労働省の補装具費支給制度による耐用年数を見ると、杖は4年、車いすは6年とされているため、杖は4年毎、車いすは6年毎に買い替えが必要となります。
そのため、交通事故で脊髄損傷となった時点で、平均余命が36年あった場合には、杖ならば9回、車いすは6回買うことになるので、その分の費用を加害者側に請求することができます。
金額に関しては、厚生労働省の補装具費支給制度の概要において、歩行補助杖や車いすの形状などで細分化された購入基準額が掲示されているので、基準額で請求するのがよいでしょう。
しかし、どういった杖や車いすがよいのか判断しかねることもあるかと思いますので、医師やリハビリを担当されている療法士の方にアドバイスを受けて、検討される方が無難だと思います。
特に、自宅で生活をされる際に、病院とは違い介護者の手が足りない場合や、自立して自分で車いすで会社まで通勤されるなどでは、病院内で使っている車いすでは実際の生活では使いづらいというケースもありますので、退院後のライフスタイルも考慮に入れた上で車いす選びをして、将来的な購入の請求にも反映させる必要があります。
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交通事故による脊髄損傷で、車いすなどの医療器具が永続的に必要となった場合には、将来的な購入費用も加害者に請求できる。
交通事故で脊髄損傷となった患者が車いすを用いて室内移動をするのは困難であるケースがあるため、外出用とは別の移動手段を考慮する必要がある。
交通事故により脊髄損傷を負い、歩行困難となった場合には、移動に必要な杖や車いすの購入費用のほかに、福祉車両や民間救急車などの移動手段についても請求できることがある。
交通事故で下半身麻痺の脊髄損傷を負った場合、車いすの購入費用を加害者側に請求できるが、購入前にいろいろと試してから購入した方が良い。
脊髄損傷は損傷の程度により、足先の痺れや、下半身麻痺であったりと症状にばらつきがある。交通事故による怪我が原因で生活が困難になった場合、リフォーム費用を加害者側に請求できる可能性がある。