完全損傷の脊髄損傷の後遺障害等級はどう決まるの?
脊髄損傷は大きく分けると完全損傷と不完全損傷に分けられます。
完全損傷は損傷が起きた部位から下のすべての感覚と反射が失われ、人工呼吸器がなければ生命維持ができなくなる場合もあります。
不完全損傷は脊髄の機能の一部だけ残った状態で麻痺の程度によっては歩行困難となり、杖や車いすが必要になります。
それぞれで残り得る後遺症が異なり、後遺障害等級も変わっていきます。
交通事故が理由で脊髄損傷の後遺症が残った場合、交通事故と脊髄損傷の因果関係を証明しないといけません。
手足の動きや感覚の異常の有無、さらには膀胱や肛門括約筋が機能しているかなどを調べる神経学的診断を受ける必要があります。
MRI検査で血腫はできているか、椎間板が脊柱管の内側へ飛び出しているかなどを調べる必要もあります。
さらに、画像診断や電気生理学的検査も行うことになります。
脊髄損傷は後遺障害が残る可能性が高く、医師の指示に従って検査を受けるようにしましょう。
必要に応じて後遺障害等級の認定を受けたうえで、示談交渉を行うのが望ましいです。
後遺障害等級に応じての慰謝料請求を
交通事故が理由で脊髄損傷を負った場合は、後遺障害等級に応じての慰謝料請求を行う必要があります。
後遺障害等級第1級で比較すると、自賠責基準で1100万円ですが、弁護士基準で2800万円と大きな金額差があります。
望むべく等級を認定されたとしても、肝心となるのは適正な慰謝料を得ることです。
慰謝料額は加害者の対応、事故の過失割合などのさまざまな状況によって変わっていきます。
加害者側との交渉も専門的な知識が必要になるため、弁護士に任せるのがおすすめです。
一般の方が弁護士基準の請求をした場合、根拠を示すのは難しいです。
加害者側が聞き入れてくれない可能性が高く、弁護士の存在が重要になります。
弁護士に依頼してどれぐらいの慰謝料額の増額が見込めるかはその時々で変わっていくものです。
まずは弁護士に相談して適切な対応をするのが望ましいです。
特に完全損傷の場合は得られる慰謝料額が高くなるため、より弁護士に依頼する意味は大きくなります。
脊髄損傷の後遺症は完治することはないわけではないものの、多くの場合で今後も付き合っていかないといけません。
長期的に見ると治療費も高額となるため、妥協せずに対応しないといけません。
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交通事故で脊髄損傷となった場合には、脊髄を横断的に損傷した完全損傷と、脊髄の一部が損傷または圧迫を受けたが、断的な損傷は受けておらず一部の機能を残す不完全損傷がある。
交通事故で受傷した脊髄損傷は、後遺障害等級の認定を受けられれば高額の慰謝料を見込める。今後の人生を大きく変える怪我であるため、納得いく金額を受け取るために、弁護士に相談するべきである。
脊髄損傷の診断は麻痺、しびれの確認、MRI等の画像診断で特定し、損傷箇所は、C・T・L・Sで部分を、番号で骨の場所を表す。ダメージの度合いは完全損傷と不完全損傷に分かれる。
脊髄損傷は人により後遺障害の症状がかなり違うが、同じような後遺症でも後遺障害認定の等級が変わる事もあるので、事前に弁護士に相談する方が良い。
脊髄損傷は同じ箇所の損傷でも、損傷により麻痺の度合いが変わり、その度合いによっては後遺障害の認定がされない場合もある。