脊髄損傷なのに保険金が減額される理由とは?

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脊髄損傷

既往症や持病により、脊髄損傷の保険金が減額される?

脊髄損傷2

交通事故による脊髄損傷の場合、症状によっては、交通事故の後遺症において一番重篤である介護1級が認定されることもあります。

レントゲンやCTなどの画像により脊髄損傷が確認された場合は、一番下の等級でも12級の後遺障害と認められることが多いです。

そのため、交通事故で脊髄損傷となられた被害者の中には、「脊髄損傷個所が見つかっているし、後遺障害認定されて、後遺障害の慰謝料が支払われるのは確実」と勘違いされる人もいます。
交通事故直後の検査で脊髄損傷個所が見つかっても、後遺障害の慰謝料が減額されたり、時には1銭も支払われないといったこともあり得ます。

このような減額は素因減額によるものであることがあり、裁判でも認めている要因でもあるため、保険会社の示談交渉で大きくもめる火種となることがあります。

減額が認められるケース

素因減額が認められる原因で一番多いものは、以前から既往症や持病で脊髄損傷に類似した症状が出ていたケースです。

交通事故で脊髄損傷となる前から、肩に痛みや手にしびれがあった場合には、その分は差し引いて損害賠償金の金額が計算されます。

例えば、交通事故以前から五十肩で整形外科に通院していたとします。
交通事故に遭って、「脊髄損傷で肩から腕にかけて痛みやしびれがある」と訴えたとしても、以前から五十肩でその症状が出ていた場合には、交通事故による後遺症とは認められません。

他にも「交通事故で負った腰髄の脊髄損傷のせいで、排尿障害が出た」と言っても、実際には前立腺の病気という既往症があり、排尿障害は前立腺の病気からであると認定されれば、交通事故の損害賠償の範囲には含まれません。

また、年齢や性別・生活習慣や職業歴なども、素因減額に加味されることがあります。
同じ個所に脊髄損傷を負った患者で、腕が肩より上にあがらなくなったという症状を訴えたとしても、高校生ならば「脊髄損傷が原因で腕があがらなくなった可能性が高い」と考えますが、80歳の高齢者ならば「80歳の高齢者だったら年齢から考えて、腕が肩より上にあげられないのはよくあることだし、交通事故の後遺症ではないかもしれない」と判断がされてしまうこともあるのです。

つまり、交通事故に遭った脊髄損傷患者の症状が、すべて交通事故に起因すると認められるわけではなく、「もともと被害者が持っていた障害や既往症に関しては、それを差し引いて損害賠償の金額を計算する」ということになります。

ですので、交通事故前から抱えている障害を隠したまま、交通事故で負った障害のように偽装すると、詐欺罪などの罪に問われる可能性もあるため、医師には正直に既往症などを申し伝えるようにしましょう。

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