脊髄損傷患者の介護人の費用は請求することができる?
交通事故で脊髄損傷となった場合でも、歩行などに支障がなく通院で治療する人もいれば、首から下の完全麻痺で、常時看護が必要な患者もいます。
脊髄損傷で常時介護が必要となった場合には、配偶者や子などの患者家族の方が介護されることが多いです。
しかし、「夫が会社の重要ポストにいるため、会社を休んだり辞めたりすることができない」「夫が脊髄損傷となったが、妻が高齢で介護できないし、子供も離れて暮らしている」など、様々な理由で患者家族が介護することが難しいことがあります。
そういったケースの重度の脊髄損傷患者は転院を繰り返すか、長期入所できる療養施設に入所するかどちらかになることが多いですが、あえて自宅での介護を選択される場合もあります。
その場合、脊髄損傷患者の家族が仕事に出ている日中は、医療介護人やヘルパーなどを雇って患者のケアを頼むことになります。
介護人の費用は請求できる
ですが、ここで問題になるのが費用です。
介護保険の適用年齢に達していれば公的な支援がありますが、それよりも下の年齢になると公的な支援がないため、1カ月でも莫大な金額になります。
介護人を雇う金銭的な余裕がないため、「自宅での介護を望んでいるけれども、病院に入っていてもらった方が、健康保険が使えるし」という患者家族もいますが、交通事故による被害者の場合は、将来的な介護人の費用を保険会社に請求することができます。
看護師や医療介護人などの専門的な介護人であれば、1日2万円程度を裁判所が認めることが多いです。
しかし、これは無条件に裁判所が認めるものではなく、「自宅での介護が可能であるか?」ということが重要になります。
裁判所が、「脊髄損傷患者の家族の介護の技術が足りない」「自宅で介護するには自宅の設備が不完全」「脊髄損傷患者の容体が重篤で、自宅介護では適当ではない」と認めた場合、自宅での介護自体が否定され、病院などでの医療機関での介護が相応とされます。
そうなると、今現在自宅介護している状態であっても、病院などの医療施設に入院していて介護人をつけた場合の費用しか請求できないことになります。
しかも、「病院に入院している場合には、介護人は必要がない」として、介護人の費用を認められないケースもあります。
そのため、家族が交通事故で脊髄損傷となり、自宅介護を考えている場合には、事前に交通事故に詳しい弁護士に相談をして、介護人費用が請求できる可能性が高いかどうか、相談をした方が良いでしょう。
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医師が脊髄損傷患者の介護が必要と判断した場合、例え身内が介護をしたとしても、介護費用を請求できる。仮に職業介護人を雇った場合も、負担した費用の請求が認められる。
交通事故で脊髄損傷を負い、被害者が介護の必要な状態に陥った場合、将来的な介護費用を請求すれば認められる可能性がある。正当な理由を主張するためにも、弁護士に相談してみるとより安心できる。
脊髄損傷患者を家族が介護をした場合でも、加害者に対して介護費用の請求ができるケースもあり、将来的な介護費用も請求できることがある。
脊髄損傷による介護費用の請求は、脊髄損傷の重篤度により認められるときもあれば、認められないケースもあるため、事前に弁護士に相談して確認をした方が良い。
交通事故で脊髄損傷となり、現在の自宅では生活が困難な場合、加害者側にリフォーム代を請求する事が可能である。状況によって、全額負担は難しい場合があるものの、まずは交渉してみると良い。